• "対応"(/)
ツイート シェア
  1. 港区議会 1993-07-21
    平成5年7月21日区民厚生常任委員会−07月21日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成5年7月21日区民厚生常任委員会−07月21日平成5年7月21日区民厚生常任委員会  区民厚生常任委員会記録(平成5年第14号) 平成5年7月21日(水) 午後1時31分 開会 場 所 第3委員会室 〇出席委員(9名)  委員長   滝 川 嶂 之  副委員長  川 村 蒼 市  委 員   おぎくぼ 省吾   岸 田 東 三        風 見 利 男   清 水 良 美        宮 崎 一 二   山 越   明        伊 東 徳 雄 〇欠席委員  な し 〇出席説明員  区民部長            中 村 勝 弘   区民課長     古 河 武 人
     住民戸籍課長          武 藤 金 一   商工課長     入戸野 光 政  麻布支所長           田 島   誠   赤坂支所長    木 村 晃 吉  高輪支所長           森   康 明  芝浦港南支所長婦人会館長兼務 小 林   進  厚生部長            山 岸 久 雄   管理課長     塚 中 和 夫  高齢対策課長          野 村   茂   高齢福祉課長   花 角 正 英  障害福祉課長          大 野 重 信   児童課長     高 橋 義 男  保護課長            内 田 健一郎   国民健康保険課長 後 藤   裕  国民年金課長          本 間 秀 生  保健衛生部長・参事(保健衛生事業調整担当)・芝保健所長兼務      浦 野   隆  参事・保健衛生課長事務取扱   小 林 靖 司  芝保総務衛生課長        島 村 一 男   芝保予防課長   熊 田 撒 平  麻布保健所長          賀 川 倫 子   麻保総務衛生課長 岩 本 昭 一  麻保予防課長          青 木 清 子  赤坂保健所長          久 野 宗 和   赤保総務衛生課長 斉 藤   実  赤保予防課長          柳 田   淑 〇会議に付した事件 1 報告事項  (1) 臨海副都心台場也区(A・L街区)における住宅等開発事業に伴う公共施設の実施計画について  (2) レインボーブリッジ開通記念事業について  (3) 区中央部保健医療圏地域保健医療計画(港区編)について  (4) 主任児童委員の設置概要について  (5) 台場・北青山一丁目、両地区におけるシルバーハウジングプロジェクト事業計画推進計画策定報告書(概要)について  (6) ホームヘルプサービス事業の利用者に係る費用負担基準の改定(高齢者・心身障害者(児)・ひとり親家庭)について  (7) 老人ホーム入所者に係る費用徴収基準の改定について 2 審議事項  (1) 請願5第10号 アトピー性皮膚炎への対策強化と除去食の実施を求める請願  (2) 請願5第11号 最低賃金など労働条件改善についての請願  (3) 請願5第12号 労働時間短縮実現についての請願  (4) 請願5第13号 保育園の定員割れ対策についての請願  (5) 請願5第16号 「西麻布保育園の日照を守るための対策・施策を求める」請願  (6) 請願5第20号 診療報酬の引き上げ及び改善についての請願  (7) 請願5第21号 公的保険を充実し、良い医療・看護を実現するための請願  (8) 請願5第22号 無認可保育園に補助金を求める請願ほか2件  (9) 請願5第25号 乳幼児医療費無料制度の対象年齢の拡大を求める請願  (10)発案5第8号 港区高齢者入院見舞金の支給に関する条例  (11)発案5第15号 区民厚生事業の調査について                          (以上5.6.30付託)                午後 1時31分 開会 ○委員長(滝川嶂之君) それでは、おそろいでございますので、ただいまから委員会を開会いたします。  本日の署名委員は、おぎくぼ委員と岸田委員にお願いいたします。  本日は初めての委員会でございますので、正副委員長より一言ごあいさつ申し上げます。  このたび委員長を務めることになりました滝川でございます。皆さんのご協力によりまして、この重責を果たしてまいりたいと、このように思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○副委員長(川村蒼市君) よろしくお願いいたします。川村です。 ○委員長(滝川嶂之君) それでは、説明員のご紹介をお願いいたします。 ○区民部長(中村勝弘君) それでは、最初に区民部の管理職の紹介を申し上げます。  まず私、区民部長の中村です。よろしくお願いします。引き続きまして、古河区民課長でございます。武藤住民戸籍課長でございます。入戸野商工課長でございます。田島麻布支所長でございます。木村赤坂支所長でございます。森高輪支所長でございます。なお、森高輪支所長は、去る7月16日付異動で厚生部保護課長から異動をしております。最後に小林芝浦港南支所長兼婦人会館長でございます。以上で区民部を終わります。 ○厚生部長(山岸久雄君) 厚生部長の山岸でございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、厚生部の管理職をご紹介申し上げます。塚中管理課長でございます。野村高齢対策課長でございます。花角高齢福祉課長でございます。大野障害福祉課長でございます。高橋児童課長でございます。内田保護課長でございます。なお、内田保護課長は、先週7月16日付で、東京都主税局総務部の方から着任してございます。よろしくお願いいたします。後藤国民健康保険課長でございます。本間国民年金課長でございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○保健衛生部長(浦野隆君) 保健衛生部長の浦野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  早速でございますが、保健衛生部及び芝保健所の幹部職員の紹介を申し上げます。なお、麻布保健所、赤坂保健所につきましては、それぞれ所長から紹介申し上げます。  それでは最初に保健衛生部参事保健衛生課長事務取扱の小林でございます。続きまして、芝保健所総務衛生課長の島村でございます。なお、島村は高輪支所長より7月16日付で異動になってございます。次に、同じく芝保健所予防課長の熊田でございます。なお、熊田課長は、同じく7月16日、渋谷保健所予防課長からこちらに転職になっております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○麻布保健所長(賀川倫子君) 麻布保健所長の賀川でございます。よろしくお願いいたします。  引き続きまして、麻布保健所の幹部職員をご紹介申し上げます。総務衛生課長の岸本昭一でございます。予防課長の青木清子でございます。7月1日付で予防課長に着任いたしました。よろしくお願いいたします。 ○赤坂保健所長(久野宗和君) 私、赤坂保健所の所長をやっております久野です。どうぞよろしくお願いします。  引き続いて、赤坂保健所の幹部をご紹介いたします。まず、斉藤総務衛生課長です。続いて柳田予防課長です。 ○委員長(滝川嶂之君) 以上で、説明員の紹介は終わります。  次に、当委員会の担当書記を紹介します。鈴木達也君です。  次に、過日、6月30日に開かれました委員長会の報告をいたします。最初に委員会の開催日についてでありますが、常任委員会は従来どおり、原則として月、水、金に開会となっております。また8月については、従来どおり、特別の事情のない限り、委員会を開かないということですので、よろしくお願いいたします。  次に、本年度の常任委員会の管外視察についても委員長会で話が出まして、今後、特段の状況の変化がなければ、9月の下旬に2委員会、それから10月の上旬に2委員会という形で、委員長相談の上、実施することになりましたので、よろしくお願いいたします。  もう1点、当委員会は前委員会に続いて禁煙をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、本日の委員会の進め方についてお諮りしたいと思いますが、お手もとに配付のとおり、本日の報告事項は9項目と大変多くなっておりますので、日程上、今日1日では無理と判断されますので、2日にわたって質問をお願いしたいと。報告事項をお願いしたいと思っておりますので、皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。よろしゅうございますでしょうか。               (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、次回の日程もついでに申し上げますと、26日、月曜日を予定しておりますので、よろしくお願いします。  それから、なお、本日の日程の進め方でございますけども、報告事項の中で、特に資料が大変分厚くなって多いものについては、本日のところは説明だけを受けて、ただいまご了解いただきましたので、26日の次回の委員会で質問の方は行いたいと、このように思っておりますが、いかがでしょうか。              (「結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、審議をスムーズにさせるために最初に申し上げますと、正副で打ち合わせました結果、報告事項の(1)と(3)と(5)につきましては、資料が大変厚い資料でございますので、今日のところは目を通していただいて、次回に質問をいただきたいと、このように思っております。説明は受けます。しかし、委員長としてお願いしたいのは、その他の項目は、できるだけ今日のうちに報告を済ませていただいて、そしてまあ、その後で重点項目についてもご相談できればと思っておりますので、各委員のご協力をよろしくお願いいたします。 ○委員(風見利男君) 私もこの委員会、久々なんでちょっとびっくりしたんですが、請願が9本あるわけですね。これについて、正副委員長さんでは、どういうお考えで今後進めていこうとされているのかですね。打合せがあれば、その辺ちょっと、最初にお話し願いたい。 ○委員長(滝川嶂之君) 請願の取り扱いについては、現在のところまだ打ち合わせておりせん。 ○委員(風見利男君) 次回のときでもよく打合せいただいて、お願いします。 ○委員長(滝川嶂之君) わかりました。   ──────────────────────────────────── ○委員長(滝川嶂之君) それでは、報告事項に入らせていただきます。  第1番目の「臨海副都心台場地区(A・L街区)における住宅等開発事業に伴う公共施設の実施設計について」、理事者の説明を求めます。 ○区民課長(古河武人君) それでは、臨海副都心台場地区(A・L街区)における住宅等開発事業に伴う公共施設の実施設計について、ご報告を申し上げます。  まず、資料No.1をご参照いただきたいと思います。  この台場地区の公共・公益施設につきましては、昨年の12月21日に、この実施設計の前提となります基本設計、いわゆる設計概要でございますが、これをこの委員会にご報告を申し上げております。またその後、この公共・公益施設の中で、在宅サービスセンターにつきましては、去る6月8日に、この委員会に実施設計について報告を申し上げたところでございます。また、第2回の定例会におきましては、一般会計補正予算をご審議いただきましたところでございます。  本日は、この公共施設整備在宅サービスセンターを除きました、また教育施設を除きました部分について、実施設計が住宅都市整備公団東京支社より提出されまたので、本日ご報告するものでございます。これは6月30日を期限として業務委託をしていたわけでございますが、それが出てまいりましたので、今日ご報告をするという運びになったわけでございます。  それでは説明に入らせていただきますが、まず資料の1ページをごらんいただきたいと思います。資料の1ページは、台場地区を中心といたしました、芝浦地区から東京港を全般的に見渡せる図面でございます。この中で、港区台場6−1、これは予定でございますが、この斜線で引いてある部分が台場地区のA・L街区でございます。その概要といたしましては、左の方に数字がございますが、敷地面積といたしましては、1万8,472平米、延べ床面積といたしまして、5,042平米というふうになっております。  次に2ページをお開きいただきたいと思います。2ページは、このA・L街区の概要でございます。まず方位を申し上げますと、向かって右上の方、右の隅、いわゆる2ページの「2」と打ってあるのが北になります。それからその反対側に、当然でございますが、左隅下が南になり、それから右下が東で、上の左隅が西になると、こういった方位になってございます。そして、このA・L街区には、左の方からまいりますと、A1という高層住宅棟が建設されます。これは、地上13階地下1階でございます。公団住宅がこちらの住宅でございます。次に、その下にA2という高層住宅棟がございます。これも同じく地上13階地下1階でございまして、これも公団でございます。それから、ちょうど真ん中辺に、L2という住宅棟がございます。これは東京都住宅供給公社でございまして、これも13階地下1階の建物でございます。それからL1という住宅棟がございますが、これは地上14階地下1階でございます。右の方にいきましてL3、これは中高層の住宅でございまして、公社の建物でございますが、地下5階地下1階という住宅棟が建設される予定でございます。このL1とL2の間に、港区高齢者在宅サービスセンターが別棟で建設をされると、こういうことでございます。  本日は、このA1とA2についてご説明をいたします。  まず、この資料でご説明する前に、このパーツでもって概略をご説明いたします。  まず、今申し上げましたこの図面は、いわゆる北西といいましょうか、この図面でいきますと、この左上の方から見た方向のものでございまして、こちらがA1棟でございます。それからこちらがA2棟でございまして、こちらの方が新交通システムの通っている方向になります。こちらが、いわゆる台場の海の方でございます。それで、ごらんのように地下1階はわかりませんが、1階と2階は、A1とA2号棟が共通でつくってございます。それから3階以上がそれぞれの棟に分かれてまいります。これをまずご理解をいただきたいと思います。この辺は、後でご説明いたしますが、保育園、保育所が入ってございます。  それから、こちらの方は、こちらは今度はA1、A2となりまして、全く逆の方向から見た図面でございます。これは3階部分から上が出ております。したがって、これは3階のいわゆるスカイウェイと言われるところでございまして、新交通の駅と同じレベルにある階層でございます。したがいまして、ここはちょうど支所の分室になりますが、これが3階部分でございます。これを、一応ご理解をいただいておきたいと思います。  それでは、続きまして3ページをお開きいただきたいと思います。各フロアーごとのご説明をいたします。  これは地下1階でございます。右側がA1、左側がA2という号棟になっております。A2の方は、この網のかかっております部分は、全て港区の公共施設以外のものでございます。したがいまして、A2棟の方は全て公団あるいは公社の施設が入ってございます。A1の方の、いわゆる白抜きの部分が港区の公共施設でございまして、ここには機械室が全て入ります。港区の公共施設関係の機械室が、全てこの地下1階の部分に入っております。  続きまして、4ページをお開きいただきたいと思います。4ページは1階の平面図でございます。これも、ちょうど中心部から右側がA1の棟に該当する部分でございます。左側がA2に相当する部分でございますが、A2の方につきましては、これは全て港区以外の施設が入っている部分でございます。  まずA1の方にまいりますと、下の方からまいりますと、まず中心部のところにイベントホールがございます。イベントホールがございまして、これの広さは約478平米でございます。ホールだけの広さといたしましては、478平米とってございます。それから一番上の方にまいりまして、畳の部屋がございます。これが、いわゆる集会室の一つでございまして、舞台つきの24畳敷きの和室でございます。それからその右側にまいりまして、集会室がございます。これが2部屋ございまして、洋室1と洋室2でございます。これの洋室1の方が約86平米、洋室2の方が45平米でございます。それから、ちょうど「集会室」の下の方にちょうど中心部がありますけれども、ここにサークル室が設けてございます。これは約30平米でございます。それから右側にまいりまして、防災備蓄倉庫地域資源集積所がございます。それぞれ、防災備蓄倉庫は91平米、それから地域資源集積所につきましては87平米でございます。その他は廊下部分、共有部分がございますけども、これは今の数字には入ってございません。イベントホールの入り口といたしましては、ちょうどこのA1の中心部、いわゆる和室と集会室の間のところが入り口となっております。ちょうどこの図面でいきますと、ここの部分ですね。ここの部分が、ちょうどホールの入り口になっております。  続きまして、5ページをお開きいただきたいと思います。この5ページにつきましては、ただいまご説明をいたしました1階の平面図を拡大したものでございます。まず、5ページの図面につきましては、4ページの図面の上半分を拡大したものでございます。左側に和室、それから集会室、それから防災備蓄倉庫地域資源集積所、サークル室といったものが配置をしてございます。拡大したものでございます。  次に6ページをお願いいたします。6ページにつきましては、今の4ページの下半分でございまして、イベントホールが中心になってございます。  続きまして、7ページをお開きいただきたいと思います。7ページは、同じく中心部より右側がA1、左側がA2に相当する部分でございます。まず、A1の方からご説明いたします。  先ほどございましたイベントホール、これは1、2階吹き抜けになっておりまして、2階の部分は、ちょうど天井部分にあたるところでございます。この天井部分の回りを囲みまして、ギャラリー、それから展示ロビーが配置してございます。それから、その右側にまいりますと、右側の○の中に「X4」という表示がございますが、このラインから左へいきましてその下の部分、いわゆるイベントホールの右側の部分でございますが、これが児童館でございます。児童館が配置をしてございます。それから、上の部分は後ほどご説明いたします。左のA2の方に目を移していただきますと、A2の下方の部分は、図書室が配置をしてございます。この図書室の左側に、区民学習室が配置をしてございます。それから、ちょうどA1とA2の上半分、これはA1、A2、続いておりますけれども、保育所が配置をしてございます。これは全て保育所でございます。ちょうどあの絵でいきますと、2階の部分のこのところは、すべて保育所になっております。  続きまして、8ページをお開きいただたきたいと思います。8ページはただいまご説明をいたしました7ページの上の部分、いわゆる左半分の保育所の部分を拡大したものでございます。これで、例えば保育室、あるいは調理室、事務室、そういったものがわかるように、食事室等が配置しているのがわかるように拡大したものでございます  それから9ページをお開きいただきたいと思いますが、これは同じく保育所のA1号棟に相当する、7ページで言いますと右側の半分のところでございます。保育室が配置をしてございます。遊戯室まで入っております。  それから10ページをお開きいただきたいと思います。10ページは、7ページのA2の部分の下の部分でございまして、いわゆる図書室、区民学習室を中心にしたものでございまして、これを拡大したものでございます。
     それから、11ページをお開きいただきたいと思いますが、これは先ほど申し上げましたイベントホールの天井部分と、それからその回りを取り囲んでおりますギャラリー、展示ロビー等がございます。そして、右側の部分が児童館になってございます。上の方、遊戯室から始まりまして、下の学童クラブのところまでございます。玄関も別になっております。  次に12ページをお願いいたします。これは3階の平面図でございまして、3階にまいりまして初めて、右側がA1、左側がA2の棟になっておりまして、あの図面の右側の部分でございます。あの絵でいきますと、手前の方がA2、奥の方がA1というふうになっておりまして、A2の方がちょうど丸くなっておりまして、円になっておりまして、ここが支所の分室にあたる部分でございます。  まずA1の方からご説明いたしますと、A1の部分につきましては、管理人の住宅、いわゆる公共施設の管理人の住宅が1戸と、防災待機寮、これが3部屋ございます。3人、ここに入るということでございます。それからA2号棟、左の方にまいりまして、上の半分が保健相談室でございます。それから、下の半分が支所の分室になってございます。それからちょうどこの部分が新交通の駅と同じレベルでございまして、このA1とA2の間にあります広場はセンタープラザといいまして、いわゆるスカイウェイになってございます。  次に13ページでございますが、これはちょっと図面を縦に移動していただきますとよくわかりますが、これはA2方でございまして、保健相談室と支所分室が配置をしてございます。  それから14ページでございますが、これはA1号棟でございまして、管理人住宅と防災待機寮が3部屋配置をしてございます。3室、配置をしてございます。  次、15ページでございますが、15ページは立面図でございまして、A1につきましては北の方から見たものでございます。A1号棟、いわゆる上の図面はA1を北の方から見たという図面でございます。それから下の図は、A2の号棟を南の方から見たという立面図でございます。  それから16ページ、お開きいただきたいと思いますが、16ページにつきましては、ちょうど図面とパーツと同じような形になっておりますけれども、これを西の方から見た立面図、この辺で、1、2階までは共通でございますが、3階以上がA1とA2号棟に分かれているというのが、これでおわかりいただけると思います。それから下の絵はA2、A1をさらに東の方から見たものでございます。  次に17ページでございますが、17ページはA1、A2をそれぞれ断面図で示したものでございます。  それから18ページでございますが、これも同じく、A1、A2を断面図で示してございます。  大体、公共施設の配置につきましては、以上のような配置をしてございます。なお、それぞれの施設の細かいことにつきましては、またご質疑の中で、それぞれの担当のところから詳細にご説明を申し上げたいと思いますが、この実施設計につきましては、今後の取り扱いでございますが、この実施設計を精査をいたしまして、9月の定例会で工事委託契約をご提案を申し上げたいということで、10月に、できれば着工をしていきたいということでございます。今の予定では、平成8年の3月に住完が完成すると。入居は4月から始まるということでございますので、公共・公益施設につきましても、これと同時期に完成するという予定で進めさせていただきたい、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。  大変雑駁でございますけれども、以上で台場地区における公共・公益施設の実施設計につきまして、ご報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。質問とご意見は……。 ○委員(宮崎一二君) 大分、基本設計と違いがあるような気がするんですが、それがわかりやすい資料を提出していただけたらというふうに思いますけれども。 ○区民課長(古河武人君) 次回までに、両方を比較したものを調製したいと思います。 ○委員長(滝川嶂之君) それではお願いします。  それでは、この報告に関する質問、ご意見は、次回の委員会で話していただきたいと思います。以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 次に、第2の報告事項であります、「レインボーブリッジ開通記念事業について」、理事者の説明を求めます。 ○区民課長(古河武人君) それでは、レインボーブリッジの開通記念事業につきまして、お手もとの資料No.2をご参照いただきたいと思います。  このレインボーブリッジにつきましては、8月の下旬に首都高速道路あるいは臨海交通の道路が開通する予定でございます。これに合わせまして、レインボーブリッジの完成記念ということで、記念事業を計画いたしました。  まず、資料に基づいてご説明申し上げますが、いわゆる港区の独自事業といたしまして、「レインボーブリッジ&東京港クルージング」ということで企画をいたしております。これは、東海汽船の船を2槽チャーターいたしまして、約2時間の東京港のクルージングをする予定でございます。レインボーブリッジが、その時点では既に開通になっておりましてライトアップがされているということ、また区民の皆様方に海の方から港区の夜景をごらんいただこうという趣向でございます。期日は平成5年8月31日、火曜日でございまして、午後7時に出航するという予定でございます。規模といたしましては、1,500名を予定しておりまして、1,000名の区民の方に一般公募をお願いしてございます。それから、あとの500名につきましては、いわゆる福祉関係、その他、日ごろなかなかこういう機会に恵まれない方を招待したいというふうに考えておりまして、現在、そのリストアップを行っているところでございます。一般の方につきましては、往復はがきでお申込みをいただきまして、予定の人員をオーバーした場合には抽せんで当選者を決めると、このようにしてございます。この公募につきましては、『広報みなと』7月11日号、そしてまた本日、お手もとにもございますけれども、21日号の『広報みなと』の中で、全てのイベントについて周知をしてございます。  続きまして、「第6回東京湾大華火祭」でございます。これは例年、中央区が華火祭を行っているわけでございますけれども、今年はいわゆるレインボーブリッジの開通記念事業といたしまして、東京都あるいは首都高速道路公団等も後援をいたしております。港区も、今年はこれに特別後援という形で加わっております。期日は8月14日、土曜日でございます。午後7時に打ち上げて、約1万2,000発の花火が上がるそうでございます。特に、今年は港区につきましては、特別後援という形でございまして、芝浦埠頭に区民のための観覧席を設けました。これは六千数百人入る場所でございますけれども、これにつきましても、往復はがきでお申込みいただきまして、6,000人の方に観覧席をご用意するということで、現在公募中でございます。昨年までは、これは自由にフリーに入ってごらんになっていただいたそうでございますけれども、今年は港区民のために特別に観覧席を設けてございます。これにつきましても、先ほど申し上げました広報等で周知をしてございます。  それから「ジョギング大会」でございますけれども、これは東京都それから首都高速道路公団、それから企画・運営につきましては東京新聞が行っておりますが、8月22日、日曜日でございますが、午前8時のスタートで、約1万人程度の参加をみております。コースといたしましては、臨海道路それから首都高速道路公団を2往復するということで、大体全長7.4キロぐらいになるということでございます。これにつきましては、港区の区民の枠といたしまして、1,000名を確保しております。したがいまして、港区民の方は、港区の方へ、お申込みを、現在いただいているということでございます。ジョギングといいましても、最初はマラソンということでございましたけれども、なかなか暑い盛りで、しかも大変走りにくいということでございまして、ジョギングということで、ゆっくり走りながら周囲を見ていただこうと、こういうことでございます。  それから次に「ラジオウォーク」でございますが、これも同じく東京都、首都高速道路公団等が主催をいたしまして、毎日新聞とTBSラジオが企画・運営をしております。これは、23日の月曜日でございます。午前8時半スタートでございまして、5,000人規模を予定しております。これにつきましても、港区の枠といたしまして、500名確保してございます。500名の区民の皆様に参加していただこうということでございます。コースは、ジョギングと同じコースでございまして、首都高速道路それから臨海道路、これを2往復するというものでございます。これも、往復はがきでお申込みいただくということでございます。  なお、「ジョギング大会」につきましては、サブイベントといたしまして、港区内の町内会の有志の方々によるみこしパレードを計画しているところでございます。これは、ジョギングの中で、一応、最終ランナーが走り終わったところでみこしを担いでいただいて、首都高速道路を芝浦側からお台場の方へ、ワンウェイで練り歩いていただくと、こういう趣向でございます。これらにつきましても、広報紙で呼びかけをしております。  現在までの応募状況でございますけれども、クルージングにつきましては、もう既に1,000名を突破しておりまして、昨日までで約1,400名の方が応募をされております。それから東京湾の花火でございますけれども、これにつきましては、今のところ2,400名ぐらいの応募でございます。「ジョギング大会」につきましては、現在のところ、希望者が大変少のうございまして、約200名程度のお申込みでございます。ただ、「ジョギング大会」につきましては、これは東京新聞の方で全国的に募集しておりますが、既に1万名を突破しているということでございます。それから「ラジオウォーク」につきましては、500名のところ約250名の方の参加のお申込みをいただいているようでございます。  レインボーブリッジの開通記念事業につきましては、以上のようなところでございます。ただ、これにつきましては、この広報紙、7月11日に発表する前に当委員会にご報告を申し上げるべきところでございましたけれども、ご報告するいとまがございませんで後になってしまいましたことをおわびし、ご了解をいただきたいと思います。以上でございます。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。当報告については、今、課長がおっしゃったように、正副の方にはご報告があったことを申し添えさせていただきます。  それでは、この件に関してのご質問をお受けいたします。 ○委員(風見利男君) レインボーブリッジについてはね、区民の1番の関心は、議会でも東京都に要望したとおり、無料にしてもらいたいと、こういうことで、今まで東京都とずっとやっているわけですけども、その辺の状況がどうかですね。それについて、まずお伺いしたいと思います。 ○区民部長(中村勝弘君) まず、最初にお断りしておきますけれども、この無料化につきましての東京都との交渉の窓口が、企画部で扱っております。したがいまして、私ども、企画部から得た情報という段階で、ひとつ、ご了解いただきたいと思います。  この無料化の問題につきましては、昨日の幹事長会にもご報告を申し上げた中身でございますけれども、近々東京都と、この無料の中身についての覚書を締結するという状況にまで至っているわけでございます。すなわち、その中身といたしましては、東京都の条例でもございます関係上、港区民を特別視するということにつきましては、東京都の条例の性格からしてなかなか難しい。そういった中で、特に港区民を意識した中での覚書という形になるであろうと思います。  具体的な中身といたしましては、無料化の一つの要件といたしますれば、通勤通学に使うと。もう一つは、病院への通院あるいは公共施設への用務のために通行する場合。それからあと、日常的な買い物。これらを具体的な例示的な列挙をいたしまして、一つの判断的な例示を行いました。それ以外に、これらのものに準じた形で通行をする場合については、港区長が発行する証書をもって無料の通行を認めると、かいつまんで申し上げれば、以上のような覚書。その通行の証する者についての有効期間は1年間ということで、本人の申請主義をとっております。  こんなような状況の中で、ただいま企画部を中心といたしまして、東京都港湾局の方と最終的な詰めを行い、覚書の締結にこぎ着けようと、こういう状況でございます。 ○委員(風見利男君) 担当が企画ということで、ここが窓口じゃないんであれなんですけども、今、東京都の方の考え方が出たとおり、区民だけ特別扱いと、こういうことは本来できないということで、我々、あそこは無料と。車が無料で通行者だけ有料というのはおかしいということで議会としてもやってきたわけで、それは企画の方にも、ぜひ、そういう意見が区民厚生でも出たということを、ぜひお伝えいただきたいんですが。  では、具体的にこの記念事業の内容についてお伺いしたいんですけど、それぞれ予算の配分ですか。それと、予算のときにもいろいろ論議になったと思うんですけども、東京都と共催事業でなくてね、区独自の事業を中心にやってもらいたいと、こういうことが出たと思うんですけども、それとの関係も併せて、ちょっと、お答え願います。 ○区民課長(古河武人君) まず予算の関係でございますが、いわゆる港区の独自事業としては、予算上、1,000万円の予算を計上してございます。現在、その1,000万円の予算の範囲の中でこのクルージングを企画しておりまして、まだ詳細については具体的に最後の詰めを行っておりませんが、大体800万円程度で間に合うのじゃないかというふうに考えております。これは、中身といたしましては、この2槽のチャーター料と、それから当日ご招待した方に、軽い軽食でございますけれども、夜の7時でございますので、夜の御飯を、お弁当を皆さん方に差し上げたいと、こういうことで、現在準備を詰めております。また、船の中で、お子様方に対しまして、金魚すくいとかいろいろな子供の遊びのゲーム等を、現在企画中でございます。  それから花火大会、ジョギング、ラジオウォークにつきましては、これは共催という形でございまして、2,000万円の予算を計上してございますが、この中で、それぞれ共催という形で参加をしていきたいと考えておりますが、花火につきましては約400万円程度、それからジョギング大会につきましては600万円、ラジオウォークについては500万円ということでございます。  その他、ジョギング大会、ラジオウォークに参加される区民の方に、港区でつくりましたTシャツを着て走っていただこうと、参加していただこうということで、Tシャツを1,800枚、今準備しようということで行っております。それらを併せまして、2,000万円のうちの大体1,800から1,900万円ぐらいの予算が必要ではないかというふうに考えております。  それから、区の独自事業を中心にということでございますけれども、最初私どもは、いろいろなことを考えたわけでございますけれども、特にマラソンとか歩け歩け大会については、私どもも計画をしたわけでございますが、東京都の方でこれをやるということでございましたので、これは一緒にやっていこうという形で、共催という形になっております。それから花火大会につきましては、昨年までは中央区が単独で行ってきたわけでございますが、今年は先ほど申し上げましたように、レインボーブリッジの開通記念ということと、港区が非常に港区民から見やすい場所であるというようなことでございまして、港区民のために席を確保していこうというようなこともございまして、参加をしたところでございます。  これらイベントにつきましては、庁内でP・Tを組みまして、いろいろな形からいろいろな、どういったイベントを行うべきかということで検討してまいりました。なるべく多くの区民の方、それも子供さんからお年寄りまで参加できるようなイベントということで絞ってまいりましたけれども、結果的には、クルージングが皆さんがご参加いただけるだろうということで、人数の関係で1,500名ということになってしまいましたけれども、以上のような経緯で、このイベントを計画したものでございます。 ○委員(風見利男君) それで、この関係団体と招待者って、先ほど、福祉関係の方とかっていう話があって、もうちょっと具体的に、大体、500名って、かなり多いですからね。一般公募が1,000名で、関係団体と招待者が500名ということでは、かなりの数なので、もうちょっと詳しく関係団体ということを……。 ○区民課長(古河武人君) 今、全庁的に、各課で、事業課で、それぞれ招待してほしいといいましょうか、すべきと申しましょうか、この際ご招待した方がいいという方についてのリストを出していただいておりますけども、私どもが考えておりますのは、例えば障害者団体、あるいは福祉関係でいきますと母子家庭の方とかですね、それからいろいろな施設に入っている方、そういったことを中心に考えておりますが、そのほか、枠があればもう少し枠を広げまして、例えばいろいろな団体で活動をされている方、これはいろいろあると思います。全庁的に見ますと、いろいろな方がございます。ボランティアをされている方とか、そういった方を、それぞれの課で区民課の私どもの方へ資料を出していただきまして、そこでピックアップしてリストアップしていくということを考えております。  また、一方では、外国人の方をもご招待して、国際交流の一環としてこの場を活用したいなということも考えております。まだ、リストアップにつきましては、具体的にどこどこというふうには固まっておりませんが、そのような基準で考えていきたいと考えております。 ○委員(風見利男君) なぜ私、こんなことを聞くかというと、この500名の枠にとらわれ過ぎて、とにかく関係団体、招待者を、500名集めなくちゃいけないと、こういうことにならないようにね。20日現在、1,400名でしょう。このうち400名は漏れちゃうわけなんだよね。またこの21日号で配ればさらに応募が増えると、こういうことに、当然なっていくわけでね。この1,000名、500名にこだわることなく、それこそ、なかなかこういう機会じゃないと参加できないと、こういう方を優先的に、関係団体の中でもご招待すると、こういうことについてはいいんでしょうけどね。やっぱり一般公募の枠を拡大すると、ここを基本において、関係団体についても厳選をしていくというんですかね、その辺、ちょっときちっとしていく方が、やっぱり区民の皆さんの要望にこたえるという点ではいいんじゃないかというふうに思いますのでね。その辺について、再度ご答弁いただきたいと思います。 ○区民課長(古河武人君) 全くご指摘のとおりでございまして、私どももこれから一般の方の応募状況、それから招待者のリストアップ等を勘案しながら、枠は大体1,500名から、せいぜい伸ばしても1,600名ぐらいになろうかと思いますけれども、その辺の数につきましては、これは1,000名、500名ということにはこだわらないで状況を見ながら対応して、1人でも多くの区民の皆さんに楽しんでいただきたいというふうに考えておりますので、ご指摘のような方向で、私どもも考えてまいりたいと思います。 ○委員(風見利男君) もう1点、この花火大会の件なんですが、これ、正確かどうかわからないですが、中央区の方から、港区もぜひ一緒に共催に入ってもらいたいということで、前々から話が来たわけですよね。今回、このレインボーブリッジが開通ということで、特別事業の一つとしてこれに参加をしていくと。これ、400万円の中には、花火を打ち上げる費用なども入っているんですか。その辺を、ちょっと細かく教えていただきたい。 ○区民課長(古河武人君) まず、中央区の方から毎年声がかかりまして、何とか港区さんも、場所が場所だけに、一緒に入っていただけませんかというようなことで、お誘いは受けていたようでございます。特に、ご承知のように、港区、いわゆる芝浦それから竹芝、日の出といったような、一番の特等観覧席が港区でございまして、港区民の方が大変多く楽しんでいらっしゃるということで、中央区の方からいいますと、中央区の職員が出てきて全て整理をしているということで、港区については何とか港区で面倒を見てくれないかというお話もあったようでございますが、昨年まではいろいろなことでお断りをしていたようでございます。今年は、先ほど申し上げましたようにイベントということで、東京都もあるいは関係団体も協賛をするということでございまして、私どももなるべくそれに協賛しようということで、特別後援という形で参加をしたと。  ただ、金額につきましては、花火何発ということではなくて、あそこで実行委員会ができておりまして、その実行委員会に、港区の負担分として負担額を支出をすると、こういうことでございまして、使途は何に使うかということは確定はしておりません。 ○委員(風見利男君) そうすると、実行委員会に参加をしてその費用分担ということで400万円と、こういうことで理解いたしますけれども、せっかくこの機会に、初めてですけれども、共催、いわゆる実行委員会に入ってやると。だから、これ、毎年ずっとやるわけですからね。やっぱり、こういう事業についても積極的に考えていくという点をね。やっぱり中央区の方も、先ほど課長さんがおっしゃったように、なんで港区民が見るのに区の職員が来て整理をして危険のないようにやんなくちゃいけないのかということで、いろいろ意見も来ているわけで、これがいい機会になるんでね。来年からもこういう事業に積極的に参加していくということが、今後の姿としてはいいのではないかというふうに思うんですけど、その辺の検討というのはされているのか。されていないんだったら、今後その方向で検討もしていく必要があると思うんですけど、その辺、併せてお答え願いたい。 ○区民課長(古河武人君) 今年につきましては、先ほど申し上げたようなことで参加をすると。来年以降につきましては、まだ具体的に、私ども、検討しておりません。したがって、来年以降につきましては、これからどうしていくかということで、検討を進めてまいりたいと考えております。 ○委員(風見利男君) 花火っていうのは、どういうわけか大変人気がありましてね。外苑前でも毎年1度、上げる数は少ないんですけども、外苑の野球の練習場に、ものすごい人が集まるんですよね。どういうわけか、今年から500円、入場料を取るっていうんで、今まで無料だったんですけど、今年からとんでもない話になったんですけど。やっぱり、非常に夏の風物詩としては人気があるわけでね。やっぱり区民の皆さんから喜ばれるということでね。お金だって400万円でしょう。だから、本当に喜ばれる事業の金額からすると、私はそう高い事業ではないというふうに思いますしね。ぜひ検討していただきたいということを、強く要望しておきたいと思います。 ○委員(山越明君) 今の花火のことにつきましては、これは私どもも数年前に予算と決算の委員会で要望したり質問もしておりまして、毎年の予算要望の中にも入れてあります。これはやっぱり、私は区民は、やってマイナスにはならないと思いますし、プラスになると思いますし。当時は答弁に、羽田飛行場も近いのでというようなことで、いいかげんな答弁をいただいたんで、非常に残念だったんですけれども、現実は他区でもあって、港区は本当に間近なところでやっているのは事実でございますので、これはやっぱり、今年だけじゃなくてですね、形はどうあれ通年で、ぜひやっていただいきたいなと、私どもからも要望しておきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 要望でございました。  そのほかにご質問、ご意見ございますか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、なければこれで報告事項のレインボーブリッジ開通記念事業についての説明と報告を終わらせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 次に、報告事項3番目の「区中央部保健医療圏地域保健医療計画(港区編)について」の理事者の説明を求めます。 ○麻保総務衛生課長(岩本昭一君) お手もと配付の資料3及び資料3−2に基づきまして、説明をさせていただきます。  地域保健医療計画の作成につきましては、4月26日の当委員会におきまして、平成4年度分の調査報告書として『概要版』で報告したところでございますが、この『概要版』を骨子といたしまして検討を続けまして、参考となる資料、図表等を盛り込みまして文章化いたしまして、お手もと資料3のとおりの本編をとりまとめたものでございます。この計画につきましては、6月18日に港区地域保健医療協議会の審議を経まして作成いたしました。  資料3−2をごらんいただきたいんですが、1ページをご参照いただきます。まず、計画の作成の経緯でございます。この計画につきましては、東京都から特別区に対しまして地域保健医療計画作成指針が提示され、計画の試案を各区においてつくってほしいという依頼があったものでございます。この計画につきましては、医療法に基づきまして、都道府県に作成が義務づけられております二次保健医療圏における地域保健医療計画でございまして、東京都はこの計画を各区に委託することで作成するということとしたものでございます。私ども港区といたしましても、庁内に関係部及び保健所等の職員によります検討委員会を設置いたしまして、たたき台を作成し、関係団体と委員の方で構成します地域保健医療協議会における審議を経まして、このたび取りまとめたものでございます。なお、この医療協議会のメンバー等につきましては、本編の最後でございますが、129ページにメンバーと今までの経過を添付してございますので、併せてご参照いただければと存じます。  次の2ページをお開きいただきたいんですが、二次保健医療圏の地図がございます。東京都の保健医療計画におきまして、一次保健医療圏、二次保健医療圏という形で地域が定まっておりまして、港区は住民に密着した保健サービスの提供主体として、一次保健医療圏に位置づけられております。この地図にありますように、港区ほか4区、千代田、中央、文京、台東区で構成いたします区中央部地域保健医療圏は、包括的な保健医療サービスを提供する場として、二次保健医療圏ということで位置づけられております。本日ご報告申し上げます『港区編』は、東京都の方へ提出いたしまして、他の4区の地域保健医療計画とともに取りまとめられまして、関連する資料等の調整がなされた上で、区中央部地域保健医療計画として、本年12月に都内13の地域保健医療計画の一つとして作成、公示される予定となっております。なお、平成元年に作成されました東京都保健医療計画は、その後のエイズ等の新たな情勢の変化に対応すべく、同時に改定作業を予定して、現在、検討作業が進められているところでございます。  次に3ページをお開きいただきたいんですが、本編の概要でございます。東京都から示されました作成指針に基づきました構成で提示してございます。順次説明をさせていただきたいと思いますが、第1の「計画策定の考え方」でございます。まず、「計画策定の趣旨」でございますが、「保健医療を取り巻く状況は」、区民の方の保健医療ニーズの多様化など、さまざまな要因によりまして、「重大な課題に直面している」。この計画は港区の基本構想の基本的考え方に従いまして、これらの課題に的確に対応すべく、「保健医療体制の整備を目指すもの」でございます。2番目の「計画の性絡」でございます。この性格につきましては、二つの性格を持たせてございます。一つ目といたしましては、「医療法に基づく医療計画の一部として位置づけられ」ているものでございます。二つ目としましては、港区行政はもちろん、「保健医療機関・関係団体等の合意に基づく基本的方向を示すもの」ということと同時に、「施策推進の方向性を示す役割を持つ」。港区民の方々に対しましては、「自主的、積極的な活動を誘引する役割を持つ」、こういう性格を持たせてございます。それから4番目の「計画の期間」でございますが、東京都の保健医療計画が、本年12月から改正版が出るわけでございますが、それに合わせまして本年12月からおおむね5年間、今後の社会状況の変化等に対しまして5年以内に見直しを行う。それから「施策の方向」としましては、「おおむね21世紀初頭を目標とする」という計画の期間にしてございます。  それから第2の「計画の課題」でございます。三つの課題を設けております。「人生80年時代に対応した健康づくり」、それから「地域保健医療システムの確立」、「圏域の地域特性への対応」ということでございます。3番目で補足説明させていただきますと、私ども港区が急激な人口の減少、高齢化が進んでいる地域であると同時に、昼間人口は、夜間定住人口の約6倍に達しているような状況であると。それからまた、外国人の方が多くお住まいになっていらっしゃる地域であると、そういうふうな状況等がございます。区民の方のニーズを的確に把握して、この地域特性を踏まえた新たな施策の展開を検討する必要があろうということで、課題を設定してございます。  次の4ページをお開きいただきたいんですが、「第3 圏域の概況」でございます。  「地勢的条件」から6番の「保健医療従事者」まで提示してございます。4番までにつきましては皆様方もご存じのところですので省略させていただきますが、5番の「保健医療資源」、それから6番の「保健医療従事者」でございますが、本編の27ページをごらんいただきたいんですが、資料3でございます。27ページでございますが、「医療施設及び関係施設」ということで、病院等の状況が記載してございます。「人口10万人当たりの病院数は15.1であり、東京都の6.3よりも高くなっている」というふうな状況がございます。ただ、これは夜間人口との比較ということで、基礎となる人口が夜間人口であるということで、昼間人口等の比率を考慮する必要があろうということで、この内容につきましては、今後、区独自の計画を、現在検討を進めておるわけですが、この中で掘り下げて検討をしてまいりたいと考えております。  まことに申し訳ないんですが、この27ページの右の方に表がございます。表の中で、右から3つ目に「病床数」というのが、「4,833」という病床数が表の中にございます。あと、左の方の文章のところで、ただいまご説明申し上げました「人口10万人当たり」、この2行下でございますが、「病床数は病院、診療所合わせて4,833床」ということでなっておるわけですが、実はこの内訳としまして、「病院4,709」というのが一般病床のみの計上をしてしまいまして、実は精神病床、結核病床等がこのほかにあるわけでございますが、「4,833」というのは、これを含んだ数ということで、まことに申し訳ないんですが、括弧書きの中の「4,709」につきましては、「4,833」とご訂正していただければと思います。合わせて、診療所の病床数118と合計いたしまして、括弧の外は、「4,951」ということで、ご訂正をお願いしたいと思います。それから、これに関連しまして、その下の「人口10万人当たりの病床数は3,091.6」ということで、これが「3,123.7」と、数字が少し増えるというような形になりますが、まことに申し訳ないんですが、ご訂正をお願いしたいと思います。  それで、関連した数字が、もう1つ前のページ、25ページにございまして、25ページの下から4行目、「例えば、港区の夜間人口10万人当たり病床数は」というところを、「3,123.7」にご訂正をいただきたいと思います。それからもう1ヵ所なんですが、それから2行下の「港区は546.7」ということで、ここを「560.1」ということで、ご訂正をお願いしたいと思います。本日、委員会の前にきちんと訂正して出すべきところですが、事後的に、大変申し訳なく思っております。今後こういうことのないように気をつけたいと思いますが、よろしくお願いいたします。  引き続きまして、5ページをお開きいただきたいと思います。「保健医療対策の充実」でございます。1番の「健康づくり」から7ページ、20の「リハビリテーション医療体制の整備」まで、「現状と課題・施策の方向・当面の方策」、それぞれに整理してございます。具体的には本編で説明させていただきたいんですが、本編の43ページ、資料3の厚い方でございますが、43ページ、「健康づくり対策」ということで、43ページに記載してございます。  「現状と課題」ということで、「健康づくりの基本は、『自分の健康は自分で守りつくる』という意識」を持っていただいて、「日常生活習慣を健康なものとしていくことである」と。その次でございますが、港区民の世論調査によりますと、「自分が健康または健康なほうだと思っている区民」の方が、「全体の約8割を占めて」おりました。ただ、区民の方に、今後区がなすべきこととして、「健康づくりが行える公共施設の設置」というふうな要望を挙げた区民の方が、「全体の約半数を占め」ているという状況がございました。港区といたしましては、『健康みなと』等の発行、あと、健康づくり関連の施設等の整備ということで種々の施策を行っているわけでございますが、「人生80年時代を迎え、より高い健康水準を目指す積極的な健康づくりを、行政、区民、民間が一体となって推進する必要がある。」という「現状と課題」に整理をしまして、あと、「施策の方向」としましては、「生涯を通じた健康づくり推進のため、必要とする区民へ適切な情報提供を行う」と。それから右のページにいきまして、「健康づくりの場や機会の確保を図る」、また1行飛びまして、「健康教育等による普及啓発を促進する」というふうな施策の方向を出しまして、「当面の方策」としては、従来行っております『健康みなと』等による情報提供。あと、「健康教育事業や健康増進業等の拡充」。それから「健康づくりの場の拡充を図る」。それから、これから予定しております赤坂保健所の改築に合わせて建設を予定しております健康増進センター等の内容で、メディカルチェック等のプログラムを提供する、こういうふうな内容で整理をしてございます。  それから、もう一つ例を挙げて説明させていただきたいんですが、本編の71ページ、「エイズ対策」でございます。エイズ対策の「現状と課題」ということで、3行目でございますが、「HIV感染に対する社会的な危機意識の高まりを反映して、港区では、平成4年度において」、検査件数、相談件数が急増しております。右の72ページの「エイズ関連相談」という図表をごらんいただきたいんですが、平成2年度までと3年、4年ということで見ていただきますと、急増している状況がおわかりいただけるかと思います。エイズにつきましては、「一人ひとりが正しい知識を身につけて行動することによって予防することが可能となる」ということで、「より多面的な方法による知識の普及を図る必要がある。また、HIV感染者が地域社会の中で孤立しないよう偏見のない社会の実現や保健医療の確保を図っていく必要がある」という「現状と課題」を整理いたしまして、「施策の方向」といたしましては、「行政内部の横断的な連絡体制」、関係団体等との連携のもとに「エイズ対策を推進」していくと。パンフレット等で「広範囲に知識の普及や啓発を進める」。  「当面の方策」でございますが、「正しい知識の普及のため、患者、感染者の人権擁護に十分配慮しつつ」「パンフレット、ポスターの作成、配付などのキャンペーン活動を実施する」。あと、右の方へいきまして、「あらゆる分野での普及、啓発が図られるよう庁内の体制づくりを推進する」。あと、「エイズに関し気軽に相談できる体制の整備を行う」、「検査体制の充実を検討する」ということで、「当面の方策」の中で、私どものエイズ対策ということで、今年度からいろいろな施策を打ち出して、既に手をつけております。これらは、『広報みなと』等でごらんいただけたかと思いますが、できるものについては、「当面の方策」の中で手をつけていくというふうな内容になっております。  そのほかの項目につきましても、同じような状況で構成をしてございますので、ご参照いただければと思います。  資料7ページをお開きいただきたいんですが、「第5 保健医療機能の連携の推進」でございます。これを三つに分けてございまして、「保健医療機関の連携の推進」、それから「保健医療機関と薬局の役割分担と機能連携」、それから「保健医療システムの整備」ということで整理してございます。  それから、次の第6でございますが、「保健医療と福祉の連携に基づく地域ケア体制の整備」ということで、「高齢者の増加に伴い、循環器系の疾患などの慢性疾患により、療養が長期化する人が今後増加することが見込まれ、療養の重点は、治療から看護・介護を中心とするものに移行するものと考えられる。」「在宅での療養を望む人」も増えるであろうということで、「可能な限り在宅療養を維持できるよう地域の身近なところで多様なニーズに対応」していく必要があろうということで整理をしてございます。このためのいろいろの施策をやっていく必要があろうということでございます。また、最後のところに、「また、人材の確保については、福祉関係団体、ボランティア団体等の協力を得て推進する」ということで、関係団体の協力を併せて求めていくといった形になっております。  それから次の8ページをごらんいただきたいんですが、「保健医療基盤の充実」でございます。いろいろ施策をするためには、「保健医療施設の整備」と、それからそこに従事する方々、「保健医療従事者の資質向上」という面で整理をしてございます。既存の施設等の活用も含めて、区民の方の需要に応じて必要な施設の設置等も進める必要があろうと。現在、地域福祉計画等の検討も行われているところでございますが、これとの整合を図りながら、具体的な施策は進めていきたいと。それからあと、従事者の方の絡みですが、「高齢者のニーズに応えるためにも、訪問指導、機能訓練等のサービス量を的確に」把握した上で、必要となるマンパワー等の充足に努めていく必要があろうというふうな整理の仕方をしてございます。  それから「第8 計画の推進」でございます。「計画の周知」ということで、この計画を「関係者に周知し、理解と協力を求めるとともに、保健・医療及び福祉に関する情報を積極的に提供する」。それから二つ目としまして、「計画推進体制の整備」。「計画の総合的かつ円滑な推進のため」に、仮称でございますが、保健医療計画推進協議会という組織を設置して今後の推進を図ってまいりたいと。それから「福祉部門等との連携の強化」ということでございますが、「『港区地域福祉計画』等保健医療と福祉に関わる関連計画との整合性に留意しつつ、保険医療サービスと福祉サービスの効果的な連携を図る」というふうな形で資料をつくってございます。  以上、概要を説明申し上げましたが、「区中央部保健医療圏地域保健医療計画(港区編)」として東京都の方へ提出することといたしたいと考えております。  最後になりましたが、資料No.3−2の1ページにお戻りいただきいたんですが、1ページの右下の方に、「参考」という欄がございます。港区といたしましては、「港区独自計画の作成」ということでございますが、東京都の方に「この計画を出した後、港区独自の立場からさらに検討を加え」まして、食品衛生、水、住居衛生等、生活環境衛生面等を含めた「区民の健康施策全般にわたる総合的な区独自の計画を作成することと」いたしたいと考えておりまして、平成5年度、6年度の実施計画に事業計上をさせていただいたところでございます。なお、この独自計画につきましては、今年度中に作成される予定になっております『港区地域福祉計画』との整合に充分留意し、保健と福祉、医療の連携が充分図られるよう、厚生部等関係部との緊密な連携体制のもとに作業を進めまして、平成6年度中に作成しまして、予算措置等をお願いした上で、平成7年度から施行することとしたいと考えております。  以上、簡単でございますが、「地域保健医療計画(港区編)」の概要について、ご報告いたしました。よろしくお願いいたします。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。ご質問につきましては、再度目を通していただきまして、次回の委員会で承りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(滝川嶂之君) 続きまして、4番目の「主任児童委員の設置概要について」、理事者の説明をお願いいたします。 ○管理課長(塚中和夫君) それでは、お手もとにご配付申し上げました資料No.4に従いまして、逐次ご説明申し上げます。  まず「概要」ということで、それぞれ5項目に分けまして、資料番号を振ってそれぞれ整理をしてございます。これの順序で、私の方でご説明申し上げたいと思います。  まず1点目は、この設置についての準拠ということで、資料No.1に厚生省の児童家庭局長並びに社会・援護局長から「主任児童委員の設置について」というようなことで、通知文が来ております。これは、「児童福祉に関する事項を専門的に担当する『主任児童委員』を新たに設置することとし」、別添の運営要綱を定める。「この設置運営に当たって万全を期」せよというような通知でございます。  では、そのような形の主任児童委員が、どのような形、どういう背景で設置というようになったかということについて、簡単にご報告を申し上げたいと思います。  実は、「児童委員活動の活性化をめざして」というようなことでございます。この問題につきまして、児童委員の問題研究会、これは厚生省とそれから全国民生委員児童委員協議会、それから全国社会福祉協議会、これらの構成メンバーによる研究会が発足をいたしております。この背景といたしましては、「『健やかに子供を生み育てる環境づくり』が社会全体の大きな課題になっているなかで、地域において児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助を行う児童委員の期待が高まってきている」というようなことがございます。しかしながら、児童委員活動の現状と課題、それから今後の児童委員制度のあり方等々について、先ほどお話し申し上げました厚生省、全国民生委員児童委員協議会、全国の社会福祉協議会、これら3者が調査・検討をするためにこのような研究会を設置し、そして11月に中間報告をまとめ、それが厚生省の方に反映されたというようなことでございます。  「児童委員の活動の現状と問題点」というようなことで、それぞれ分析してございます。まず第1点目は、「児童問題に関して、地域で最も身近な相談・支援者である児童委員への期待」というのは非常に大きいというようなことがございます。しかしながら、この「児童委員の活動の活性化を阻害している」要素もあるというようなことでの分析でございました。ご承知のように、児童委員は民生委員を兼ねております。したがいまして、民生委員活動との関係になりますと、「民生委員としての活動と混在する場面が多々あるため、児童委員としての意識化が図られにくい傾向」があるというような分析。また、「老人福祉や身体障害者福祉の分野における業務量の増大」ということが、「児童委員活動を圧迫している」というようなこともございます。で、「児童委員活動は、ややもすると、民生委員活動のかげに隠れがち」になっていると、このような状況というものについての分析をしております。  そして、今後における児童委員の活性化の方策というようなことでございまして、「当面の活性化方策」といたしましては、「児童問題への組織的取組を強化する」というようなことがまず1点、挙げられます。それから次に「児童委員としての意識・知識を高めるための研修の強化」というようなことも必要になってくるだろう。それから「児童福祉行政や関係行政機関との連携強化」ということも、より密接にというようなこともございます。  また次に「当面の活性化方策」とともに、制度的な問題としての改正ということについての検討もなされております。すなわち、「民生委員と児童委員との制度的関係については、『児童福祉の制度や児童をとりまく環境、さらには児童委員活動に期待される役割の変化に伴い、民生委員との兼務は限界に達しており、民生委員と児童委員を制度的に分離すべきである』」と、こういうような有力な考え方が一方にございます。で、また一方には、「世帯」すなわち「家庭と児童の問題を一体としてとらえるという視点も重要だ」と。それから「民生・児童委員の間でも近年、児童問題への関心が高まりつつあり、条件整備が整えば」「活動の活性化を期待」できると。また同時に「現在と同程度の数の児童委員を、民生委員と別途確保する」ということの困難性。そういうような観点から、現時点では、この「制度の大幅な改正を行うことは、時期尚早」であるというような、この研究会としての考え方がまとめてございます。  したがいまして、「当面、次のような形での制度改正を行うこと」が必要ではないか、適当ではないかということでございます。「児童委員制度の再編成案」といたしまして、「児童福祉関係機関と児童委員との窓口となり、また、児童委員活動のリーダー役となる委員」、すなわち仮称ということで、この当時の仮称でございますが、主任児童委員制度をそれぞれ配置するということが1点。それから、「主任児童委員は、従来どおり、民生委員兼児童委員として発令する」けれども、「担当地区は定めず、児童分野を中心に活動する者として配置する」、そういうようなことのまとめをいたしたわけでございます。したがいまして、先ほどお話し申し上げましたように、その後における、いわゆる主任児童委員の再編にあたりましての問題点といいますか、組織整備の問題としての留意すべき点は、「児童分野を専門的に担当するスタッフ的存在」、それからまた「児童委員と関係行政機関との連携関係」を、いわゆるジョイントをするというようなこともございます。それから、選出については、「一般の民生委員・児童委員とは別途の基準を検討すべきである」。このような中間報告をまとめまして、それで、これが一つのたたき台になったというような背景がございます。  なお、ちなみに全国のレベルで考えて、民生・児童委員の活動状況というふうなことで考えてみますと、それぞれの分野においていろいろな活動状況がございますが、その中における現在の全国レベルで申し上げますと、老人福祉関係の相談事業というのが45.7%ということでございます。それで、児童福祉、母子福祉、それから母子保健というようなことのそれぞれの分野におきましては、児童福祉について5.7%、母子福祉については4.3%、母子保健については1.2%。翻りまして、港区の場合はどうかというようなことで考えますと、これが老人福祉にかかわる相談事業と活動状況というのが、59.5、すなわち60%前後を占めている。それから、児童福祉については、全国レベルと同じように5.8%、母子福祉については2.7%、母子保健については0.7%と、そういうような状況にあいなっております。  そういうような背景をもとに、先ほどお話し申し上げましたように、新たなる主任児童委員を設置するというようなことについて、都道府県並びに指定都市市長あてに、厚生省からの通知がまいってきております。当然のことながら、それらの問題の内容につきましては、資料No.3がございます。「主任児童委員の概要」ということで、資料No.3がございます。これを中心にご説明を申し上げたいと思います。  項目といたしましては、まず、主任児童委員につきましての概要でございますが、先ほどお話ししましたように、「区域を担当せず、児童福祉に関する事項を専門的に担当し、児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整を行う」というようなこと。それで、「区域を担当する児童委員に対する援助・協力等を行う民生委員・児童委員である」ということがございます。「設置の趣旨」につきましては、繰り返すようですが、「近年の出生率の継続的な低下等に伴い、『健やかに子どもを生み育てる環境づくり』が社会全体の課題」という中において、地域においても「児童・妊産婦の福祉に関する相談・援助活動を行う者である児童委員への期待が高まってきている。従って児童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員」、すなわち以下は主任児童委員ということですが、「新たに設置し、従来の区域を担当する児童委員と一体となった活動を展開する」ということによっての「児童委員活動の一層の推進を図る」というような趣旨でございます。  定数でございますが、これは全国レベルの基準ということで、全国では約1万4,000人ほどの数字になります。それで、港区の場合はどうかということで、この基準のとおりのはめ方をいたしますと、全体で9名でございます。具体的に申し上げますと、愛宕地区で1名、三田・高輪・麻布・赤坂、それぞれの地区で2名というようなことで、9名の定数というようなことにあいなります。  次のページでございます。それではその「職務」というようなことでございます。6点ほどございまして、「児童福祉に関する事項」ということの担当、それから、いわゆる「児童福祉関係機関と区域を担当する児童委員との連絡・調整の業務」、それから「区域を担当する児童委員が当該区域内の児童及び妊産婦等に対して行う調査・指導等の活動に対し、必要な援助・協力」。また「生活保護法、身体障害者福祉法、老人福祉法などの行政事務への協力に関しては、自らは個別世帯の指導援助は行わない」ということでございます。「活動に当たっては児童及び保護者への共感による相互の信頼関係に立って支援」ということで、「家庭のプライバシーの保護に留意」というようなことになっております。また「区市町村」、それからこの場合においては教育委員会も含みますが、当然保健所等々それから「児童相談所、福祉事務所等から個別ケースにかかる調査・指導等の依頼は、原則として区域を担当する児童委員に対して行われる」。先ほどからの繰り返しになりますが、区域を担当するということではないということで、それの支援・協力ということでございます。  「推薦及び委嘱」でございますが、民生・児童委員の方々と同じように推薦会の推薦を得て、都知事それから厚生省というような段階を経ての手続でございます。委嘱にあたりましては、都知事から新たに主任児童委員としての発令が交付されるということが、これまでの民生・児童委員と異なるところでございます。それから、「任期」は「平成6年1月1日付けで一斉に委嘱」をするということで、3年間というような任期でございまして、現在までの民生・児童委員の改選時期とは異なります。  「選任基準」でございますが、まず1点は、「ア」というふうなことで、それぞれ「児童福祉に関する理解と熱意を有し」、以下の「例示する者など専門的な知識・経験」ということで、「地域における児童健全育成活動の中心」というようなことで、「積極的な活動が期待できる者を選出する」ということで、(ア)から(エ)までございます。これは、ここにございますように、「児童福祉施設等の施設長」であるとか、「児童指導員若しくは保母等として勤務した者」であるとか、「里親として児童療育の経験がある」という者、それから「学校等の教育の経験を有する者」、並びに「保健婦、助産婦、看護婦、保母等の資格を有する者」、それから「子供会活動、少年スポーツ活動、少年補導活動、愛育班活動等の活動実績」というようなことがございます。  ただ、私ども、いろいろとご説明をする中で、この条件を全部満たしているようなことになりますと、大変、この選出というのは難しいというような問題がございます。むしろ逆に言えば、地域活動、子供の健全育成という地域活動の中においての実績というような問題を、やはり中心に選出を行うというようなことでお願いを申し上げたいということで、後でご説明を申し上げますそれぞれの各民協の方々には、お願いを申し上げているということがございます。  それから、大きな「イ」といたしましては、「半数は女性となるよう努める」と。それから、「原則として55歳未満の者を椎薦」ということでございますが、これも、弾力的な運用を図るというようなことで、東京都との話はしてございます。  それから、「児童相談所及び家庭児童相談室との協力」。特に児童相談所の問題でございます。児童相談所につきましては、現段階におきまして、平成7年の4月から区に移管をするという形の中で、それぞれの専門部会で検討を進めております。この検討結果によりまして、23区各区に、それぞれ児童相談所が設置される方向であると予測されております。当然のことながら、児童相談という問題は、一つの大きな柱でございます。したがいまして、「主任児童委員と常に連携を図り、地域の児童・家庭の実態把握に努める」というようなこととともに、やはり啓発事業であるとか巡回相談であるとか予防活動等、「地域の児童・家庭のニーズに対応した事業の企画・実施を行う場合には、主任児童委員に情報を提供し、その協力を求める」と。これは行政と、児童相談所といいますか、行政の一環でございますけれども、そういうふうな位置づけを、児童相談所が緊密な位置づけを持っているというようなことでございます。
     また、家庭児童相談室が同じような形で、「児童委員との協力を図る場合には、主任児童委員の積極的な活用を図る」というようなことでございます。また「地域における児童健全育成活動や啓発活動等を実施する場合には、主任児童委員に情報を提供し、その協力を求める」というようなことがございます。特に、そういうふうな活動ということについては、今後においても非常に重要な一つの課題というようなことでございますので、これは行政のそれぞれの機関とこの主任児童委員との情報の提供・交換というような問題についての位置づけが、非常に大切になってくるだろうというふうに私どもは考える次第でおります。  次に、No.4の資料でございます。これは、主任児童委員の推薦の選出の方法でございます。現在は、現行の民生委員・児童委員の推薦にあたりましては、港区においては各関係町会からご推薦をいただきまして、民生委員の推薦会の推薦をいただき、都知事に上げまして、都知事が社会福祉審議会に諮問をし、答申をいただき、厚生大臣に推薦をし委嘱をするという手続になっております。今回の主任児童委員の推薦委嘱の場合には、二つ、異なる点がございます。  まず第1点は、先ほどお話ししましたように、児童委員との協力関係、援助関係、これが非常に、切っても切れない関係でございます。したがいまして、この主任児童委員の選出にあたりましては、各地区民協、すなわち愛宕から始まり赤坂までの5地区の民協の方々が、それぞれ地域の方々と十分にご協議をいただいた中で、そこから推薦をいただくというようなことでございます。それから、都知事がいわゆる主任児童委員といたしましての委嘱を出すと、そういうようなことで、その二つの形態が、これまでの推薦・委嘱という形と異なっているということでございます。  最後になりますが、No.5でございますが、今後におけるスケジュールでございます。7月におきまして、民生委員の推薦会を開催いたしまして、その前に6月には主任児童委員のこれまでの背景・経過、それから今後の業務内容というようなことについて、港区の民生委員・児童委員、総務協議会との協議をいたしております。また一方では、それぞれの全体会との協議を、これまでしてきております。7月には推薦会を開催いたしまして、その意義、それから選出方法等についてご承認をいただきました。8月には、先ほどお話し申し上げましたそれぞれの各地区における人数、それをご提出をいただくということで、9月の初旬に、東京都に10日までに出すということがございますので、初旬に、再度、民生委員推薦会を開催いたしましてご推薦をいただきまして、それで11月に東京都知事が国の方に推薦をいたし、そして、来年の1月1日にそれぞれ委嘱をするというようなことになっております。  ただ、今後の問題といたしまして、私どもは、この主任児童委員を十分に活用していかなきゃいけないというようなことになりますと、単にこれが厚生部だけの問題じゃございません。当然、保健衛生部の関連、教育委員会の関連。特に教育委員会の場合においては、地区の委員会の関係とか、それから青少年委員との関連、そういうふうな総合的な中においての主任児童委員としての位置づけ、そして、今後何をするかというふうな問題を含めて十分に検討していくというようなことで、この制度が実るか実らないかということは、十分に縦と横の線を、十分に有機的に結合していかなければならないというようなことで考えておりますので、一応、秋にはそういうことについてのまとめをしていきたいと、そのように考えているわけでございます。  大変雑駁でございますが、主任児童委員の設置概要についてのご報告を終わります。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。ご質問、ございましたらどうぞ。 ○委員(宮崎一二君) 今、ご説明を受けたわけですけども、新しい制度として、取り上げられているわけですが、しかし大変な仕事だというふうに思うんですよね。今もご説明の中で、大変、「健やかに子供を生み育てる環境づくり」と、これが社会全体の課題になっていて、児童委員への期待が高まっているという中で、港区では児童福祉に関する要望等が5.8%ということで、全体としては老人の相談が大変多いということの中で、この通達が出されたのが厚生省の児童家庭局長と、厚生省の社会・援護局長から各都道府県、指定都市の市長さんあてに来ているわけですが、いわゆる主任児童委員というのは、法的にはどういう位置づけになるのかお伺いしたいと思います。 ○管理課長(塚中和夫君) 主任児童委員は、先ほどもお話し申し上げましたように、民生児童委員としての、当然、位置づけと。その中において、主任児童委員としての委嘱をすると、そういう位置づけです。 ○委員(宮崎一二君) ここに述べられているように、「民生委員法第13条に基づき事項を担当する者」という形だと思うんですが、この13条の中には「担当の区域又は事項」、「民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うもの」ということで、児童委員という形には、きちっとした名前が出てないんですが、それは何を根拠に……。 ○管理課長(塚中和夫君) 児童福祉法の第12条第3項に「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」ということでございますから、民生委員になれば児童委員というようなことになるということでございます。 ○委員(宮崎一二君) そうすると、児童福祉法に基づいて民生委員の仕事が定められているということになりますと、今言ったように、教育委員会の分野、それから保健所の分野等々については、法的にはどういうふうになりますか。 ○管理課長(塚中和夫君) 児童委員の活動の機能と申しますが、そういうものについては、当然、行政機関の行う業務に対する協力というような問題、それから、当然、実質的な福祉活動の推進というような問題も含まれております。それで、児童委員の活動と申しますのは、先ほど私の方で申し上げましたように、相談・援護というような問題もございますが、それ以上に、健全育成のための地域活動という項目もございます。すなわち、いわゆる児童の健全育成を目的とする団体の育成というようなことも、一つ、機能としてございます。したがいまして、当然のことながら、教育委員会の地区委員会、青少年委員としての機能はございますが、児童委員としても、それにかかわりが全然関係ないということじゃなくて、かかわりはあるんだと、かかわっていけるんだと。そういうようなことで、私ども解釈しているということでございます。 ○委員(宮崎一二君) 要するに、民生・児童委員ということで職務があって、それで主任児童委員として、それから別に推薦されますよと。その母体から。しかしその活動の分野は、まさに主任児童委員としては、青少年委員会あるいは地区委員会あるいは保健所の関係、こういう仕事をする方になるわけでしょう。そうすると、大変、そういう意味では、じゃあ、だからそういう人が任命されたからといって、そういう専門性を持っているかどうかという問題。そういう人を、本当に実際に、そういう、ここでいうと、市区町村、児童相談所、保健所、学校及び教育委員会、こういう児童及び児童を取り巻く家庭環境、社会環境について詳細な情報収集を行うというふうに述べられているわけですが、そういうことができる人というのは、相当、そういう意味では、かかわり合いが深くなくてはできませんよね。そういう専門性の知識も必要ですよね。そうすると、いわゆるこういう専門的な知識を持ち、あるいは持たなくてもそういう研修をする、こういう状況というのは、今、どのように考えているんですか。 ○管理課長(塚中和夫君) 宮崎委員ご指摘のように、非常に、主任児童委員としての専門分野としての、それで、区域を持たないというか、その地区における全体的な児童に関するものをそれぞれ機能として行っていこうというようなことでございます。そうなりますと、当然、児童に関する福祉の問題と、それから児童に行う、教育ということではなくていわゆる健全育成活動という2面性を当然持っていかないと、なかなか機能しないだろうということはご指摘のとおりでございます。したがいまして、これらの問題については、研修という問題だけで全部が網羅できるわけではございませんが、これからいわゆる主任児童委員講座とか大学だとかいうようなことを、東京都の全域にわたって共通の課題でございますので、考えていくというようなことは東京都からも聞いておりますし、また当区といたしましても、9人の主任児童委員の方々がどういう形でどうかかわりを持っていくかという一つのシステムをつくらなきゃいけないだろうというようなことから、私どもとすれば、そのようなことについては、当然、教育委員会それから保健衛生部とも十分に協議の上、港区独自のそういうふうな位置づけの中でどうやっていくかということについて、十分考えていくというようなことを考えているということでございます。 ○委員(宮崎一二君) いわゆる常勤者に相当するんですか。例えば、社会教育委員ですか、体育指導委員。そういう、一定の専門性がないとやりきれないんではないかという仕事ではないかというふうに思うんですね。だから、受けたはいいけどもやりきれないという状況ではこれまた困るし、だからといって、担当する民生・児童委員の方々に命令する立場じゃないですよね。そうすると、対等の状況の中で運動を一緒に進めていくということになると、非常に難しさが出てくるんではないかというふうに思うんですが、その辺はいかがですか。 ○管理課長(塚中和夫君) まず、先ほどご報告といいますか、ご説明申し上げましたように、主任児童委員は、民生・児童委員ですからあくまでも非常勤でございます。活動の範囲といいますか、時間的なものは常勤とは異なりますから、いろいろな問題について、当然、その地域における情報の収集並びに交流というようなことで、専門的な要素というものもたしかに具備される面が予測されるだろうということは考えております。ただし、あまりそういうふうな専門性だけをとらえた場合において、果たしてそれだけの、港区において9名の方、その方たちが選出をされるかどうかという問題がございます。したがいまして、先ほど来、私の方で申し上げているように、民生・児童委員というふうな方々に対する区民の一つの見方というのは、どちらかというと、民生委員という見方をなさっているというような問題もございます。それが、相談業務についても、もちろん需要という問題もございますが、いわゆる老人福祉に関するご相談が60%にも及んでいるというのは、そういう如実な例でございます。片や、児童委員としての機能というものが、なかなか状況として、港区だけではございませんで、全国、東京都の中においてもそういうような傾向が強くなってきている。しかしながら、いろいろな青少年を取り巻く環境というのは、非常に厳しくなっているということから、一つの、ある意味では起爆剤としてこういうようなことをつくった中で、今後、そういうような青少年に対する問題を取り組んでいくんだというようなことがここの趣旨であるというようなことで、私どもは考えているということでございます。 ○委員(宮崎一二君) 大変な仕事で、とりあえずやってみようということが、正しいんでしょうかね。要するに、この国の方から出された要綱ですね。通達ですね。これをもっと港区独自として考えて、こうあるべきじゃないかというふうに打ち出すべきではないかと。そういうものではないかと。要するに、区の意見を持つべきではないか。厚生省の方から来たから、とりあえずやってみましょうと。民生・児童委員の方々に投げかけましょうという問題ではないような気がするんですが。 ○管理課長(塚中和夫君) 先ほど私、ご説明申し上げましたように、全国の民生委員・児童委員協議会の中で、児童委員の活動の活性化という問題が非常に問題になっているということで、その研究会をつくりまして、それで結局、いろいろと、現在の民生・児童委員の児童委員としての現状とそれから活性化の方向づけということで、それぞれ分析しております。その中においては、当然、一つには民生委員と児童委員を分けるべきだというような考え方も、制度上の問題として、ここに提言されております。また、いわゆる活性化の手法としての、研修の強化であるとか連帯の強化であるとか、そういうような形のものもうたわれております。その中において、この主任児童委員の位置づけ、したがって、こういう状況であるけれども、当面はいわゆる主任児童委員を置いて、それで、少なくともこれまでの児童委員の一つの活動というものについて活性化をするんだというような位置づけで中間報告が出され、それを受けての厚生省の設置というようなことでございます。  したがいまして、私の方としても、基本的にそこの精神というものを十分踏まえた中で、先ほど来申し上げているように、港区としてはどういうふうにどう模索をしていくんだという問題もあります。しかし、それがあまり突出するというようなことがあり得るかどうかというのは、これはまた別問題でございますけれども、当然のことながら、港区独自としての、そのようなご推薦をいただいた9人の方をどう活用していくかという問題は、今後、早急に検討する中で考えていかなければいけないだろうということが、現在の考え方ということでございます。 ○委員(風見利男君) すごくおかしいんじゃないの。民生委員イコール児童委員でしょう。児童委員イコール民生委員じゃないわけでしょう。だって、児童福祉法によるとね、先ほど課長は「民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとする」と、ここは読みましたけど、「市町村の区域に児童委員を置く」と、こうなっているわけですよね。そうでしょう。民生委員法では「民生委員を置く」と、こういうふうになっているわけです。で、たまたまこちらの児童委員については、民生委員をやった人は児童委員なんだよと、これも仕事の一つとしてやるんだよと、こうはなっているけれども、児童委員を置いちゃいけないということにはなってないわけですよ。ですから、本当にここで言う「健やかに子供を生み育てる環境づくり」を、これからの時代は大変大切なんだということでやっていこうとするのであれば、この児童福祉法に基づいて児童委員をしっかり置くと、これが本来の姿だと思うんですよ。  先ほど課長さん、検討会のいろんな意見を出されたように、港区の実情も先ほど数字が出ましたけれども、いわゆる高齢化社会を迎えて、民生委員の方々が高齢者の方々のお世話をすると。これの分野が広がっていくことは事実なわけで、さらにこの上で児童委員の仕事も全うしろと。これは全く無理な話で、児童福祉法に基づく児童委員というのを、しっかり12条に「児童委員」という項目があって「置く」ということになっているわけですから。やっぱりこの法律に基づいてこの児童委員を置いて、しっかり、先ほど課長さんの配られた資料に基づいての説明のとおりですね、本当に子供たちの健全育成を図っていこうということであればそれ専門の委員を置くということが大事であって、何でここでわざわざ主任……。全く児童委員がいないのに主任児童委員っていう名目だけつくってやるっていうのは、全くこの目的に反しているんじゃないですか。方向と逆行しているというふうに思いますけども。 ○管理課長(塚中和夫君) まず、民生委員法によります民生委員というふうな形の中て、民生委員というものについては、それぞれに各地域を分担するものとして置くということになっております。  それで、先ほどご答弁申し上げましたように、児童福祉法の12条に、「市町村の区域に児童委員を置く」ということになっています。その中において、3項として、「民生委員法による民生委員は、児童委員に充てられたものとする」というようなことでございますので、すなわち141名、現在、民生・児童委員がおりますが、その方たちは、民生委員と児童委員を、この条項によって、当然のことながら「充てる」ということですから、なっているということがございます。  それから、先ほど、私、お話し申し上げましたように、また風見委員の方からもご指摘がありましたように、民生委員と児童委員の制度的関係についての改正というものの、強い有力な意見が出てきているということは、現実的な問題として、すなわち、「民生委員と児童委員との制度的関係については、『児童福祉の制度や児童をとりまく環境、さらには児童委員活動に期待される役割の変化に伴い、民生委員との兼務は限界に達しており、民生委員と児童委員を制度的に分離すべきである』という有力な考え方がある」というのは、ここの中間報告の中でもうたわれているわけです。ただ、現段階においては、そういう大幅な改正を行うことは時期尚早であるから主任児童委員を置こうというようなことがこの中間報告の骨子でございますので、それに伴って厚生省の方で主任児童委員を置くと、そういうような流れになっているということでご理解を賜りたいということです。 ○委員(風見利男君) 課長が読んでいるその『中間報告』というのを出してよ。だって我々、それがないわけでさ、向こうから出ている資料だけでやっているわけで。私どもはそれをちょっと見せていただいて、さらに深く検討させていただきたいと思うんですけれども。ちょっと委員長の方で取り計らいといいますか、その点やっていただきたいと。  それと、先ほど「市町村の区域に児童委員を置く」と。で、児童委員の仕事もしっかりうたっているわけでしょう。で、「民生委員法による民生委員は児童委員に充てられたものとする」と、これはたしかにそうなんですよ。民生委員イコール児童委員と、こういうことなんだけれども、12条の1項ですよ。ここで、「児童委員を置く」と、しっかりうたっているわけでしょう。この児童福祉法がつくられている意味というのは、2条の中で「児童育成の責任」ということをはっきりうたっているわけでね。だから、その中間報告で出された意見が、私は正当な意見だと思いますよ。それが時期尚早だということで、なんで「主任児童委員」と、こういうことが出てくるわけ。それならもう少し、民生委員の仕事の中身を、民生委員の数をふやして、じゃあこちらは児童専門、こちらは今までどおりの民生委員の仕事をやってもらうとかって、こう分けていくというのならわかるけども、突然主任児童委員というのだけ突出してくるっていうのは、全く、法律的にも合致しないし、全く、理解に苦しむんですよ。だから、ここで通達だけでぱっと来て、「健全育成に必要なんだから」って言っても、全く、宮崎さんがさっき言ったように、本当に理解に苦しむわけですよ。だから、そういう前向きな意見が出ているのであれば、じゃあそれに対してどうやっていったらそういう方向にいくのかと。じゃあ、その第1弾としてこうしましょうというのならわかるけども、それは時期尚早だと言うんなら、ちょっと、その検討会の意見というのもよくわからないですね。  だから、ぜひその資料は出していただきたいのと、今の点についてはお答え願いたい。 ○管理課長(塚中和夫君) まず第1点の、資料につきましては、委員会でご決定くだされば、私の方で、これはもう、こういうふうなものは出ておりますので、お出しできると思います。  それから2点目でございますが、この流れで再三申し上げておりますように、結局、こういうような有力な、要するに民生委員と児童委員とを分けるよっていうような有力な意見というのは、当然、出てきておるということは、すなわち、先ほど来申し上げているように、やはり、どちらのウェートがというと民生委員の活動のウェートの方が大きくて、なんだか児童委員としての位置づけが埋没しちゃっているじゃないかというような、そういうようなことも、この報告書の中にもうたわれております。その反面、現在と同程度の数の児童委員を、民生委員と別途確保することの困難性もあるよということもうたっております。したがって、この時点での制度の大幅な改正を行うことは時期尚早だと。じゃあ、このままでいいのかということで、第一段階といいますが、中間報告ですから、その中においては、主任児童委員という形の中で置いて、一つの、先ほど私が言いましたように起爆剤といいますか、そういうような形で置いた中で、それで、順次そういう形のものが到達点として出てくるということも、当然予測されると思います。  したがいまして、今の段階では、法改正もしない中で、要綱の改正によって主任児童委員という位置づけの中で第1歩を踏み出すというのが厚生省の考え方。それに伴う私どもの設置というようなことで、ご理解賜りたいということでございます。 ○委員長(滝川嶂之君) ただいま風見委員からのご提案の、中間報告の資料を、担当課の方は出せるというような、今、お話でございましたが、出すことにご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それじゃあ、いつ……。次回ですか。      (「それはもう、今もらわないと、論議できない」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) いますぐ用意できますか。  (「全部じゃなくて、そこだけのコピーで」「全部コピーするのは大変だから」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) ボリュームはどれぐらいございますか。 ○管理課長(塚中和夫君) そこだけのご論議ということになると、6ページ分と。  (「そこだけと言われてもわからない。課長は持っているからわかるけど」と呼ぶ者あり) ○管理課長(塚中和夫君) ですから、ボリュームということでしたら6ページ分ということでございます。 ○委員長(滝川嶂之君) 6ページ分あれば理解できるというような気もしますけども。 ○管理課長(塚中和夫君) それから、あと、こういうふうに委員の名簿であるとか、それから全国の民生・児童委員の活動計画。で、私どもは港区の場合はどうだという分析もしてありますが、それは別にしても……。 ○委員長(滝川嶂之君) 全体では何ページぐらいあるんですか。 ○管理課長(塚中和夫君) 全体ですか。全体からいうと、2、30ページあるから、それはちょっとあれだと思います。これの中における、今お話ししたのは6ページぐらいということです。 ○委員長(滝川嶂之君) とりあえずいただいて、またさらに勉強されたい方は後日、再度、資料を見ていただきたいということで。6ページ、ご用意できますか。              (「休憩したら」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、ちょうど時間も、皆さん、お疲れのことと思いますので。何分ぐらいかかりますか。 ○管理課長(塚中和夫君) 表紙を含めてですから、時間的に15分ぐらいかかるだろうと思いますけど。   ──────────────────────────────────── ○委員長(滝川嶂之君) では、15分間休憩いたします。                午後 3時35分 休憩                午後 3時54分 再開 ○委員長(滝川嶂之君) それでは、委員会を再開いたします。  ただいま、お手もとに資料が届きましたので、先ほどの関連部門だけ、簡単な資料のご説明をもう1度。関連の箇所だけで結構です。 ○管理課長(塚中和夫君) 先ほどお話し申し上げましたように、まず表紙のところについては、児童委員問題研究会で中間報告として、11月に『児童委員活動の活性化をめざして』ということで、この中間報告が出されたわけです。それの要旨といいますか、これが2ページの左肩の方に、児童委員問題研究会の座長の方がこういう形でまとめている。  これは、「児童委員活動の現状と問題点」、一つには非常に児童委員制度を取り巻く環境の変化があって、これまでのような、いわゆる相談業務だけじゃなくて、それ以上に地域活動というような問題も、やはり一つやっていかなきゃいけない変化が出てきている。しかしながら、いわゆる活性化を阻害している要因といたしましては、民生委員活動としての関係が非常に多いということから、埋没してしまうといいますか、非常に児童委員としての意識化が図られにくいということが、まず第1点としてうたわれております。  それから、それらの問題は、老人福祉、身体障害者福祉の分野における業務量の増大が児童委員の活動を圧迫しているというような事実。そういうようなことで、児童委員活動ということは、ややもすれば民生委員活動の影に隠れてしまう。具体的に申し上げれば、先ほど数字をお示ししましたように、5%ぐらいのご相談しかないというのが、全国的にもそれから港区の場合においても、同じような傾向があると。そういうようなことでの現状認識。  では、これからどうするかということで、活力化の方策といたしましては、「当面の活力化方策」ということで、4ページにありますように、「児童問題への組織的取組を強化する」というようなことがございます。これは、とりもなおさず、やはり児童委員としての問題意識と同時に、今度の主任児童委員というふうなことも含めての組織整備ということもターゲットに入れているというふうに、私の方は考えております。それから研修の強化というような問題もございます。  それから、5)といたしましての「児童福祉行政や関係行政機関との連絡強化」というようなことで、これは、ひとえに厚生部だけの問題じゃございませんで、当然のことながら教育委員会との関連も、それから警察等の関連もというようなことでの連帯強化といいますか、連携強化というようなことを考えていかなきゃいけないだろうと。  大きな柱の2番目としては、制度的な問題について、そういう有力な意見があるということについては十分に認識しているよと。すなわち、民生委員としての兼務はもう限界だというようなことから、分けるべきだというような、ここに意見が出されております。また一方では、これは私がこれ、「また一方には」と書いたわけですが、原文は「しかしながら」でございます。「しかしながら」アからウまでの問題がある。特にウの問題、「現在と同程度の数の児童委員を、民生委員と別途確保する」という困難性、これについて、ここにおいても、現状認識としてうたっているというようなことでございます。  それで、5ページに入りまして、「当面、次のような形での制度改正を行うことが適当」だということが、主任児童委員の設置ということに結びついてくるというようなことで、これを括弧書きで囲んであるということでございます。したがいまして、これは先ほど風見委員ご指摘のように、当然そういうことはわかっていると。じゃあ、これは第1歩だというふうなことの中で、いわゆる主任児童委員の設置ということを、一つの厚生省としての流れの中で、そういう方向を決めたというようなことで私どもは認識をしているというのが、これまでの答弁の流れということでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○委員長(滝川嶂之君) 資料説明は終わりました。質問を続行いたします。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) ほかにご質問はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、報告事項4番、主任児童委員の設置概要についての報告を終わらせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 次に、報告事項5番、「台場・北青山一丁目、両地区におけるシルバーハウジングプロジェクト事業計画推進計画策定報告書(概要)について」の説明をお願いいたします。 ○高齢対策課長(野村茂君) 先般お手もとに3冊の印刷物で、シルバーハウジング・プロジェクトの計画の策定報告書をお届けしてございます。台場地区のA・L街区の都営住宅と公団住宅及び北青山一丁目の都営住宅の3冊でございます。本日は、今日お手もとにお配りしました資料No.5『概要』を、冊子とはまた別に用意をいたしましたので、先般お配りをしました冊子とそして今日お手もとに配付いたしました『概要』を使いまして、この策定報告書のあらましについて、私の方から報告を申し上げたいと思います。  そもそも、シルバーハウジング・プロジェクト、あるいはシルバーピアといったような、そういう片仮名の名前の幾つかのプロジェクトが、国と東京都の制度でありまして、それの理解をどうするかが、まず時間がかかるわけでございますので、今日、お手もとにお配りしました縦書きの資料で1ページ目のIIに、「国・東京都におけるシルバーハウジング・プロジェクトの位置付けと目標」というふうに項目を設けてございます。まずこちらの方の説明を先にさせていただいた上で報告を申し上げます。  二つ書いてありまして、一つは「国の施策としての『シルバーハウジング・プロジェクト』」、2は「東京都の事業としての『シルバーピア事業』」、それぞれ内容的にはかなり類似をしておりますが、ともあれ、シルバーハウジング・プロジェクトというのは国の事業の名称であり、シルバーピア事業というのは東京都の事業の名称であるという、この二つ、区別をまずお願いしたいと思います。  内容的には、先ほど申し上げましたとおり、重複してございます。基本的には、高齢者の住宅の問題が大変厳しい現状にある中、住宅の事業・施策と併せて福祉の施策もかみ合わせる中で、高齢者が地域の中で住み続けることができるような、そういう事業として、国も東京都もこういう名称で事業を組み立てますと、あらまし、そういう考え方のものであるということでご理解いただきたいと思います。  港区として、国、東京都のそうしたシルバーハウジング・プロジェクトやシルバーピア事業をどのように受けとめ、区のさまざまな計画事業の中で位置づけをしているかというところが、『概要』の1ページ目の上の方、「港区の施策体系(基本構想・基本計画、地域高齢者住宅計画)の中での」云々と書いてあるところで、港区としてそうした国や東京都の事業をどのように受けとめ、位置づけをしているのかということの説明でございます。  右の半分に書いてあります図は、「I」の3行目に書いてありますとおり、「港区地域高齢者住宅計画」という計画の中で紹介をしてありますあらましでございまして、高齢者向けの住宅の整備を、一定の調査に基づきまして380戸程度を目標戸数として掲げ、それらを都営住宅、公団住宅、港区の住宅、それら三つの主な事業の主体を想定して、380戸の全体の目標を達成するというあらましが、図で紹介をしてあります。  2番目に書いてありますのは、そうした住宅を建てる際に、ケアハウスというのを、右の方に書いてあります。これは正式に言いますと軽費老人ホームでございまして、純粋の住宅ではございません。純粋の住宅ではございませんけれども、お年寄りの生活の場として、これは港南三丁目に40戸を整備する計画でございますけれども、そうしたものも含めて、「高齢者向サービス付住宅」ということで位置づけて、基本計画、実施計画に計上をして、積極的な施策展開を図っていきますというのが2番目に書いてあります。  そうした区の独自の主体的な努力と併せまして、3に書いてありますが、「既存制度の活用による整備・推進」ということで、「国・都によるシルバーハウジング・プロジェクト、シルバーピア事業の展開が可能な、建替え時期を迎えた都営住宅等が区内に数か所あり」ます。そうした国や東京都の事業を使い、かつ既存の、しかも建て替え時期を迎えている都営住宅等をうまく活用して、下から2行目に書いてありますとおり、「有効かつ実現性が高」い、そうした都営住宅の建て替え事業等を、区が提携をして、お年寄り向けの専用の住宅を確保すると、そういう考え方で、港区はこうしたシルバーピア事業あるいはシルバーハウジング・プロジェクトを位置づけようというのを、3で紹介してあるわけです。  その説明の文句の右の方に、「シルバーピア・シルバーハウジング計画」として、三つの段で五つの団地の戸数を紹介してあります。高輪一丁目都営32戸、台場K街区都営住宅30戸、北青山一丁目以下が本日報告をするもので、高輪一丁目及び台場の都営の住宅、この二つの都営住宅を舞台にしましたシルバーハウジング・プロジェクトにつきましては、昨年度、本日紹介をしますものと同時の事業計画・推進計画をまとめまして、当委員会に報告をしたものでございます。  お手もとに冊子がございましたら、冊子をちょっとごらんいただきたいと思います。冊子はいずれも、今ご紹介しましたような考え方に基づきまして構成されておりますが、比較的中身は共通し、かつ単純な構成になっています。1冊だけ例を取り上げさせていただければ、ほかの2冊も共通してご理解いただけるかと思いますので、1冊取り上げて紹介させていただきます。  『都営住宅台場A・L街区団地』の冊子を、ちょっと広げていただけますでしょうか。高齢者の現況を、冒頭からずっとご紹介しておりますが、5ページ以降は港区が取り組んでおります高齢者向けの保健・福祉施策の現状を紹介しております。ずっと続きまして、14ページまでにわたりまして、高齢者向けの住宅施策も含めた事業を紹介してあります。15ページ以降は、シルバーハウジング・プロジェクト、あるいはシルバーピア事業の位置づけ。先ほどご紹介をしましたような考え方が、16ページまで2ページにわたって説明してございます。17ページ以降は、具体的な、例えばこの台場の場合は台場のA・L街区の臨海副都心全体でございますけれども、住宅が建つ土地の紹介。そして19ページ以降は、基本的な考え方あるいは戸数を紹介してあります。例えば、20ページを見ていただきますと、「所在地」以下ずっと立地条件及びこのシルバーピア事業を含みます全体の住宅戸数の紹介をしてございます。ここの表でおわかりのように、シルバーハウジングにつきましては、世帯用5、単身用10で、LSAと申しますのは生活協力員でございますけれども、地域特賃住宅で建てるという、そういう計画の概要が紹介してございます。  その続きのページは、立地の全体の紹介から始まりまして、22ページ以降は、想定されております各部屋の平面図を紹介をしてあります。そうした平面的なものに、さらに高齢者向けの住宅でございますので、さまざまな共用部分、27ページをお開きいただきたいわけですが、共用部分、住戸部分、そして機械設備、電気設備で、どのように高齢者に対する配慮を行っているかという紹介をしてございます。それは28ページ以降に、具体的に場所や設備を一つ一つ取り上げまして、どういう配慮をしてあるかということを、全部で35ページまでにわたりまして紹介をしてございます。手すりであるとか、段差解消であるとか、滑りにくい設備であるとか、使いやすいような位置につけるとかいったような、そういう配慮事項が、今申し上げましたページまでで紹介してございます。  こうしたお年寄り向け住宅の、特にシルバーハウジング・プロジェクトで大きな柱になりますのがLSA、生活協力員の設置でありまた役割なわけですが、それを36ページから紹介してございます。36ページから、全部で、福祉サービス全体につきましては43ページにまでにわたって紹介をしてありますが、主に生活協力員の役割と機能を中心にしまして説明してあります。生活協力員と申し上げますのは、ここの36ページの「2) 生活協力員(LSA)の役割」というところをごらんいただきますと、四角で「安否の確認、緊急時の対応、疾病に対する対応、入居者のコミュニティ活動の支援」、そして「一般入居者とのコミュニケーションづくり」ということの5点にわたって、役割を紹介してございます。このような役割を担っていただくことで、入居者に対する、安心して住んでいただく。また近隣の人たちも、そうした生活協力員がいることで、こうした入居者とも同じ地域に住む、同じ住宅に住むというコミュニティをつくっていただくパイプ役に安心してなっていただくような、そういうパイプ役にこの役割を位置づけ、近隣関係も円滑にいくような工夫をしてあるという中身でご理解をいただければと思います。  そうした生活協力員は、どういう身分や条件を持った方がふさわしいのかということを、36ページから37ページに分けて書いてあります。37ページのところに、「a.資格・要件、b.募集・選考、c.配置主体」云々とありますけれども、「資格・要件」のところをご紹介しますと、「高齢者に理解があり、高齢者の生活援助に熱意のある人が望ましく、次の要件を備えた人」が望ましいと、あるいは必要とするということで、専門的な資格は特に必要としないけれども、福祉関係の仕事に従事した経験のある人や、あるいは、区の職員ですと公の福祉に奉仕をするというのが私どもの基本的な使命でございますので、そうしたことの理解があるご家族、こうしたことが望ましい。もとより、健康であること、そして在宅が可能であることといったようなことが不可欠でありますということを紹介してあるわけです。  そうした役割を持つ生活協力員が、高齢者とあるいは地域と円滑に役割体制を果たすために、いろんな形で支援をする必要があるだろうという理解を、38ページ以降に書いてあります。それはどういうことかと申し上げますと、ここの図でわかるとおり、さまざまに、生活協力員は入居者と連絡をしたりあるいは私ども区の窓口機関と連絡をしたり、お願いをしているわけですが、場合によっては、保健所であったりあるいは緊急の場合の消防署への連絡であったりとかいったような、そういうお願いを日常的な形で、あるいは緊急の場合はそういうことも含めてお願いしますよということを、ここで書いてあるわけでございます。「バックアップ体制」というような表現を、38ページの「1) 通常の役割遂行体制」の下から2行目で書いてありますけれども、生活協力員自身が安心して役割を遂行していくためにはバックアップ体制が必要だろうということで、40ページをお開きいただきたいと思いますが、マニュアルを作成して安定して継続して生活協力員としての役割を果たしてもらう。また研修を行って、遺漏がないように必要な知識も持ってもらうといったようなことを考えているわけでございます。  特に、ここでは詳細に触れておりませんけれども、私ども、台場地区で高齢者在宅サービスセンターの建設を予定しておりますが、こうした生活協力員が、入居者との、日ごろの福祉的な意味合いでサービスが継続を担保されるためには、バックアップ体制という意味合いでは、高齢者在宅サービスセンターと、何らかの形での情報提供なり相互の相談といいましょうか、連携といいましょうか、そうしたものが想定されなければいけないだろうと思います。今、冊子としては紹介をしておりませんけれども、北青山一丁目の都営住宅の中でも、高齢者在宅サービスセンターを整備するように先般の補正予算でも経費を認めていただきまして、北青山一丁目の団地でも高齢者在宅サービスセンターを設ける形で、入居者はもちろんですけれども、生活協力員の日ごろのケアといいましょうか、相談や面倒を見ること自体が重層的な形でバックアップがとれるような、そういう配慮が必要だろうと、そういうふうに私どもは考えております。その辺の話が、43ページあたりに書いてございます。  それから、入退去の条件等は、この台場A・L街区ですと、ページで申し上げますと45ページに書いてあります。高齢者でございますので、都営住宅や公団住宅、この場合は都営住宅ですけれども、都営住宅の入居に、さらに、例えば65歳以上の単身であるとかといったような条件が必要ですよと。日常生活動作ができる程度に健常であることも必要ですよということを、紹介してあります。  また、2)の「入居」のところでは、地元割当は原則5割以内ですよと。一般割当との取り合いで7割までは可能ですといったようなことが、45ページの2)のところで紹介してございます。  それから、今後の主な課題でございますけれども、47ページをお開きくださいますでしょうか。おおむね、今後の課題は、台場地区、青山地区共通をしております。北青山地区ではあまり強調せずに済む、台場の公団と都営のところで強調しておりますのは、48ページの「(5) 高齢者のコミュニティ形成の支援」というところが、北青山地区ではあまり課題としては強調しておりませんけれども、それ以外の(1)から(4)につきましては、全プロジェクトに共通した「今後の課題」ということにしてあります。先ほど、幾分かは口頭でバックアップ体制の紹介をしましたけれども、主に生活協力員の負担の軽減であるとか、サービスの均等化であるとか、バックアップの強化であるとかといったようなことが今後の主な課題になっているよということを紹介してあります。  (4)は退去と書いてありますが、入居をされておられる高齢者がねたきりになったような場合、そうした場合に、私どもはどんな考え方で入居者の地域での生活なり在宅福祉なりを実現するかということが問われるということで、ここに書いてありますように連絡会を設けて、通常の健常な生活といいましょうか、自立して健康で生活ができるという状態が維持できなくなった場合の対応、入居者に対するバックアップも、都と、あるいは公団の場合は公団とでございますけれども、私どもとが連絡会を設けて、きめ細やかなサービスをする、そういう仕組みをつくっておかなくてはいけないだろうということを考え方として紹介してございます。  大変雑駁でございますけれども、3団地のシルバーハウジング・プロジェクトの計画の策定報告書の概要の説明とさせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。この項目につきましても、次回の委員会で質問から入らせていただきます。本日は、説明だけを終わらせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) それでは、続いて報告事項、「ホームヘルプサービス事業の利用者に係る費用負担基準の改定(高齢者・心身障害者(児)・ひとり親家庭)について」、説明をお願いいたします。 ○高齢福祉課長(花角正英君) それでは、資料No.6をご参照いただきまして、ホームヘルプサービス事業の利用者にかかわる費用負担基準の改定についてご説明させていただきます。本事業につきましては、高齢者、心身障害者(児)、ひとり親家庭の3事業で行っておりますけれども、共通する部分について、私どもの方から説明をさせていただきます。  本件、ホームヘルプサービス事業の内容につきましては、日常生活に支障のある高齢者や心身障害者の家庭に、あるいはひとり親家庭に、日常生活の世話等を行うためにホームヘルパーを派遣する事業でございます。この負担基準を改定する理由でございますけども、現在、ホームヘルプサービス事業の利用につきましては、利用者の前年の所得の多少によりまして7段階または6段階の所得階層基準を設けまして、負担能力に応じてその費用の一部または全額を負担してもらっているという状況でございます。そしてその1番目の理由でございますけれども、「生計中心者」、すなわち当該世帯の生計を賄う者でございますけれども、その者の所得が、「通常の賃金上昇で上昇した場合に」そのまま階層区分がさらに上の区分に移行してしまう、そういうことになりまして、費用負担が増加するということになります。したがいまして、その増加することを防ぐために、各所得階層区分の所得基準額を改めようというものでございます。  それから2番目としましては、区に登録している家政婦紹介所のホームヘルパーを派遣しているわけでございますが、派遣賃金は、単価の改定等があります。そういったことで、利用者の負担額の一部を改めていこうというものでございます。  改定内容につきましては、次のページ以降、別表1、2、3がございますが、それぞれの所管の課の方から、表については説明をさせていただきたいと思います。  この改定の適用年月日は本年の7月1日からということでございまして、この改定は毎年7月で改定を行っております。この改定をする7月といいますのは、前年の所得というものがわかるということでございまして、そのわかった時点で改定していこうということで、7月に改定をしているものでございます。  それでは、1枚目の別表1をお開けいただきたいと思います。それでは私の方から「港区高齢者ホームヘルプサービス事業費用負担基準新旧対照表」についてご説明申し上げます。この7月から変わりました新しい方につきましては左側、そしてこれまでの6月まで行っておりましたものが、古い方の旧の方、右側でございます。「所得階層区分」、これは現在7段階設けてございます。この階層区分につきましては、東京都のヘルプサービス事業の費用負担基準を参考にさせていただいて決定しておりますけれども、7段階に分けております。  「所得基準額」でございます。「所得基準額」と申しますのは、家計上の所得ということでございまして、各収入から所得控除を差し引いた後の金額ということでございます。例えば、給与収入ですと給与所得控除というものが税法上認められておりますけども、その所得控除を引いた数字でございます。あるいは年金を受け取っている方でありますならば、公的年金控除というのが、所得税法上認められております。そういった控除を差し引いた後の金額でございます。現在、1階層、2階層につきましては、利用者の負担額につきましてはゼロということでございますが、その古い方の所得基準をちょっと見てみますと、2階層の上限が243万7,000円ということでございまして、これを新たに251万9,000円ということで、約8万2,000円ほど所得階層を引き上げるものでございます。以下、3階層は358万9,000円がこれまでの古い例でございましたが、左側の方に移りますと、370万7,000円ということで、11万円ほど引き上げてございます。以下、4階層、5階層、6階層ということで、7階層、672万4,000円がこれまででしたが、左側の方に移りますと、695万9,000円ということで、23万円ほど所得を引き上げて、賃金上昇があった場合においてもそのままの所得区分の中で入るような形で所得階層を引き上げているというものでございます。  また、「利用者負担額」の方でございますけども、利用者負担額は、これまで上限額を右の方の7,170円でございましたけれども、これを7,380円というふうに引き上げてございます。これは、私どもとしては、現在、家政婦紹介所の方と、1日6時間としまして契約しているわけでございますけども、その単価としましては8,700円ほどで契約をしてございますが、この金額につきましては、東京都の協定料金ということがございまして、その辺については東京都の協定料金であります7,380円を参考に設定をさせていただいております。以下、所得階層が下がってくるごとに、7階層では、一応それを100としますと、その下の6階層につきましては約8割、それから5階層につきましては約6割、4階層につきましては4割、以下2割、そして2階層以下、負担額はゼロというふうな形で設定させていただいております。  ちなみに、このような利用者負担額になるわけでございますが、では、派遣している状況の中でどのような負担状況になっているかということを簡単に申し上げますと、現在、約300世帯ほど派遣をしてございますけども、その85%近くが、現在、第2階層までの区分となっております。以下、残り16%が第3階層から第7階層まで分かれておりますが、ちなみに1番上限枠に来ている層は、大体5%ほどが、その負担状況になっているというような状況でございます。
     一応、はなはだ簡単でございますが、高齢者のホームヘルプサービス事業につきましては、私の方から説明をさせていただきました。 ○障害福祉課長(大野重信君) それでは、別表2の方をお開きいただきたい思います。「港区心身障害者(児)ホームヘルプサービス事業費用負担基準新旧対照表」ということでございます。高齢者と同様、1人世帯で所得階層を設定してございます。対比しやすいような形で一人世帯で比較をしております。  それて、今年4月からは6階層から7階層として、利用者負担をスライドして負担の軽減を図っているところは、これと同様でございます。心身障害者(児)の場合は、所得に限らず、1週2回、6時間までは無料としてございます。それから、この表が1日当たりの利用者負担額でございますけれども、半日、3時間の場合はこの半額になるということでございます。それで、各階層別の分布ですけれども、1階層が51.6%、2階層が9.7%ということで、利用者負担がゼロ円のところが61.3%ということです。以下、3階層から14.0%、4.3%、4.3%、2.1%、7階層が14.0%というような状況でございます。  以上でございます。 ○保護課長(内田健一郎君) ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準の改定について、ご説明申し上げます。資料6の別表3をごらんいただきたいと思います。  改定の理由等につきましては、高齢者、身障者と同じでございます。全体を6区分に分けまして、1から6の間で、まず1区分につきましては、前年の所得330万2,000円を、341万1,000円に引き上げました。ちなみに、この第1区分につきましては、本人負担額はゼロ円ということになっております。以降、2、3、4、第5段階に至るまで、それぞれお示ししました別表3のとおりの金額に改正させていただきました。第6区分につきましては、所得の高い方でございますが、「707万4,001円以上」を「730万9,001円以上」ということにさせていただきました。この第6区分につきましては、本人負担額は9,360円から9,680円、これは1日のサービスについての金額でございますが、おおむねそうした料金に改定させていただきました。ちなみに、平成4年度におきますひとり親家庭の実績につきましては、全体で6世帯の方がこのサービスを受けておられます。内訳としましては、第1区分につきまして2世帯、第4区分につきまして2世帯、第5、第6それぞれ1世帯、以上6世帯となっております。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。これより質問に入ります。 ○委員(宮崎一二君) 値上げの理由が、「通常の賃金上昇率で上昇した場合に、階層区分が移行し費用負担が増加することを防ぐため、所得基準額を改める」と。「派遣賃金単価の改定により、利用者負担額の一部を改める」ということで、されているわけですが、いわゆる、先ほど高齢福祉課長からは、都の費用負担基準を参考にしているというお話ですが、いわゆる名目賃金、あるいは物騰等が加味されているのか。どちらが中心になって値上げの理由になっているのかをお伺いしたいと思うんですが。 ○高齢福祉課長(花角正英君) 実は私ども、この負担額を決定するにあたりましては、これまで都の協定単価の中でやってきた部分、経緯がございます。そして、平成3年度以降、港区としては協定単価を外れまして、区独自でやっている経緯がございまして、そうしますと、これまで協定単価よりも高い形で単価を設定した形で、家政婦紹介所の方の派遣賃金単価を決定していたということでございます。しかしながら、区の方は、そういった特殊事情、要するに、やはり都内といいますか、区内には、非常に住む方が少ない、あるいは派遣されるヘルパーさんが遠くから来るというようなこともございますものですから、区の方の単価を利用者負担額に置くということは、東京都の協定単価よりも非常に高くなってしまうということでございますので、都の協定単価を参考に決定させていただいたという経緯がございます。  ちなみに、その単価の上昇率でございますが、昨年、都の単価では7,170円ということでございまして、それが7,380円ということで、約2.9%上がってございます。これは、人事院勧告とか、あるいは我々の公務員のペースアップ分の数字に、大体該当するのかなというふうに思っております。  以上でございます。 ○委員(宮崎一二君) 名目賃金が、平成3年から平成4年の間に上がったのは、4.1%ですよね。いわゆる、この間に物価が上昇したのは、約2%。そうすると、いわゆる、人事院勧告の指標を中心にしているのか、いわゆる、政府が発行しております賃金指標、これを基準にしているのか、その辺ははっきりしていただきたいのと、それから、家政婦協会の単価アップというのは、これ、毎年どれぐらい上がっていくんですか。それから港区の場合ですね、いわゆる家政婦協会、これは、特に高齢者の場合は、なんていうんですか、平成元年度、2年度、3年度、大変、家政婦協会の人が増えていますよね。これはどういう理由によるものなのか、その点をお聞かせいただきたいんですが。 ○高齢福祉課長(花角正英君) まず所得の上昇に伴うということで、所得の上昇の幅は何によるものかということでございますが、これにつきましては、昨年の賃金上昇率は、先ほど名目で4.1%というお話がございましたけども、これは、定期昇給を除いたという考え方でございまして、要するに、人事院、我々の方のベアのアップ率というふうにお考えいただければと思います。  それから2点目の、家政婦のこれまでの単価の推移はということでお話がありましたので、ちょっとそれについて説明させていただきます。例えば、元年度から申し上げさせていただきたいと思いますが、元年度からは、都と区の協定単価は一緒でございまして、6,090円、2年度は6,270円、それから3年度には都が6,510円でございましたが、港区はここから都から外れまして7,235円ということで、4年度は港区は7,864円、5年度は8,782円ということで、賃金単価をかなり引き上げているという現状がございます。その引き上げていることによって、私どもとしては、要するに、これまでホームヘルパーをいかに確保していくかということでございまして、家政婦紹介所の所長さんたちのお話などを伺いますと、やはり、いかに1回の働きの中で収入を上げていくかということで、かなり収入面に対する関心というものは強いというふうな形で、私どもは認識しております。そういった意味で、やはり派遣が必要なときに来ていただくということで、港区内には現在3ヵ所の家政婦紹介所がございますけども、ほとんどが品川とかあるいは練馬とか、ほかの区の紹介所からの形で来ていただくということもございます。そういった意味で、私どもとしては、東京都よりもかなり高いといいましょうか、そのような人材確保という視点から、あるいは処遇向上という意味も含めまして、単価を高くしているということでございます。  こういったことを通じまして、やはり、登録されている人数も昨年は206名ほどでございましたけども、5年度は357人という登録ヘルパーもございます。ただ、ここでは多少、4年度の数字よりも157名も増えているということで、大幅に増えているわけなんですが、その理由は、確かに先ほど申し上げましたそういった賃金単価の改定というものもございますけれども、それよりももう一つは、これまで二つ以上の区でホームヘルパーの事業を行う場合につきましては、主に活動する区というところで、1ヵ所しか登録できないということだったんですが、5年度からは二つ以上の区で活動する場合については両方、それぞれ活動する区の方に登録しなさいということで、重複登録が許されるようになったという背景もございます。実質的に何名増えているかというのは、ちょっとここでは把握しかねますけども、一応、現実的にはかなり増えてきているのかなというふうな感じがいたします。  以上でございます。 ○委員(宮崎一二君) 港区の、要するに持ち分は、年々増えているんですか。家政婦協会に対する。 ○高齢福祉課長(花角正英君) 港区の持ち分という理解は、どのような形でしたらよろしいのでしょうか。 ○委員(宮崎一二君) 例えばね、時給が年々増えていて、それが港区の予算から出されているということで、年々増えているのか、その実態について。 ○高齢福祉課長(花角正英君) 予算上のことになろうかと思いますけども、とにかく、事業費につきましては、派遣世帯数も伸びているわけでございますけども、例えば3年度から4年度の事業費を見てまいりますと、3年度は約1億1,900万円ということで、それが4年度で約1億7,000万円ほどということで、約4割ほど、その事業費というものが伸びてございます。そういった意味で、かなり、そういった形で伸びてまいりますが、一方、その補助金につきまして、国の補助とかもございます。現在、国の補助とかあるいは都の補助というものがございますので、その事業費に基本的には、補助基準額の国は2分の1、都は4分の1という形で入っておりまして、これの港区の負担している割合というものは、3年度と4年度と比較しまして、若干港区の方が増えているのかなという状況でございます。 ○委員(宮崎一二君) ホームヘルパーに対する要求は大変強いというふうに思っているんです。それは、常勤のホームヘルパーさんは、高齢者の場合は、13人から平成3年が14人に増えているわけですが、実際、地域福祉計画の策定等でも、ホームヘルパーというんですか、マンパワーの確保というものがとても重要になってきているわけですが。  そこで、何点かお聞きしたいんですが、当然、私どもとしては、常勤のヘルパーが増えることが必要だというふうに考えているわけです。それについて、区としてはどのようにお考えになっているのか、まずお聞かせいただきたいんですが。当然、ホームヘルパーに対する要望は大変強い中で、第1点目には、早朝、夜間、休日など、必要な時間、必要な回数が派遣できるようにすることについての検討はどうなっているのか。それから2点目には、介護が必要な人でひとり暮らしの人が入院されたときのホームヘルパーは、どのように検討されているのか。それから3点目には、現在のホームヘルパー制度では考えていないわけですが、当然、ひとり暮らしで介護が必要な人が病院に入院したとき、あるいは通院の付添いだとか、病院への面会だとか、それから長距離にどうしても行く必要があったときなどについては、どのように検討がされているのか。あるいはおふろのない方がおふろ屋さんに行くときには、どのように検討されているのか。それから、当然、介護が大変なときには、現在でも、なんていうんですか、看護婦さんが訪問看護のときに複数になって行くわけですが、そういう、介護が大変なときには、複数の派遣についてどのように検討されているのか。それから、当然、社会的な問題になっております難病患者とか妊産婦、病弱者、精神障害者などについての派遣対象については、どのようにお考えになっているのか。この点についてお答えいただきたいんですが。 ○高齢福祉課長(花角正英君) ただいま、たくさんのご質問をいただきまして、私も、どこからどういうふうに答えていこうか、大変悩んでございますけれども、私のお答えできる範囲の中でご説明させていただきたいと思いますけれども。  まず、常勤ヘルパーを増やすことについてどうかということについて、まず、私の方で説明させていただきたいと思いますが。現在、常勤では、区の職員ということで、ホームヘルパーとして、平成5年度につきましては15名がおります。そのほか、先ほど申し上げましたように、時間的な対応ということで、家政婦紹介所の方ということでお願いしているわけでございますが、確かに、そういった時間的な対応ということも含めまして、ホームヘルパーの必要性というのは、非常にこれから高まっている、あるいは現在も高まっているであろうということで、これを今後どう在宅福祉を進めていく中で、この在宅福祉を支える中心的なホームヘルパー、これをどのような形で整備していくか、そしてまたこれを確保していくかというのは、非常に大きな課題でございます。そういった意味で、そのような課題につきまして、今、私どもとしては、地域福祉計画の策定ということで、現在、鋭意進めているわけでございますが、そういった整備の目標なりそういった考え方につきましては、地域福祉計画、そういったもので検討していく必要があるなということで、現在、その検討を進めているところでございます。  確かに、必要なときに、ニーズがあるときに、必要な時間に派遣できると、そういった意味では、在宅福祉を支える上では、恐らく昼間だけではなく24時間ということで、デンマーク等ではそういった形で今行われておりますけれども、それが一番望ましいわけでしょうけども、やはりそういった中でも、やはりこの東京といいますか、そのような、デンマークをそのまま東京に移せるのかなという危惧も、私は感じております。そのようなことにつきましても、現在、今後のあり方につきまして、地域福祉計画の中で検討させていただきたいというふうに思っております。  それから、先ほど、入院した際のヘルパー派遣はということでございましたが、通院なんかにつきましては、現在、ヘルパーさんたちが通院介助をしてございます。ただ、入院した際、ヘルパーがそこにずっと、病院の中にいるということにつきましては、現在、院内の介護といいますか、そういう部分がございます。また、院内介護におきましては、あるいは基準看護以外ですと、そこに付添いさんという形で家政婦をおつけする場合ということで、これは老人医療の方の中で対応が医療費助成ですか、そういった形で対応させていただいている部分がございます。その辺の役割というものも、それぞれ担いながら対応していくことが必要ではないかというふうに考えております。  そのほかの、おふろのない人とかあるいは複数のヘルパー、そういったものについてどう対応していくかということにつきましては、ちょっと私ども、今では、今後検討すべき内容も含まれておりますので、今後またいろいろな地域福祉計画の中で併せて検討していきたいというふうに考えております。 ○障害福祉課長(大野重信君) 難病、精神障害者の対応でございますけれども、地域福祉計画で対象をそういう難病、精神障害者まで拡大するかということについては、検討委員会の中でいろいろ論議をしていただいて、それに基づく施策展開もしていかざるを得ないのかというふうに思っております。また一方、国の方で心身障害者対策基本法の改正の動きもございまして、そういう中で、精神障害者等も、対象とするような形の中で法改正が検討されているということを聞いておりますが、地域の中でこういう方々もそういうサービスを受けられるというような方向にいくのではないのかなというふうには認識はしているところでございます。 ○委員(宮崎一二君) 地域福祉計画で検討ということですが、いわゆる、議会には節目にしか報告がないわけですよね。区の考え方が地域福祉計画の中で非常に重要になってくるわけですが、区としては、ホームヘルパーについては、どのように地域福祉計画の中で問題を提起しているのか。また提起しようとしているのか。あるいは検討しているのか。その辺について明らかにしていただきたいと思うんです。それは、地域福祉計画は、元来、ゴールドプランの具体化なわけですが、それは国の方がお金を出さないという中で、計画だけが先行する可能性があるわけですね。お金と、当然人が確保できなければ、地域福祉計画はつくったけど内容がないということになりかねないというふうに思いますので、それについて、責任ある形でのホームヘルパーの確保についてどのようにお考えになって、要するに、地域福祉計画の中で、どのように検討あるいは施策提起しているのか。それについてお伺いしたいのと、それから入院したときに、確か今お話のように、ねたきりになりますと、介護費用、出ますよね。しかしそうじゃなくて、いわゆる、介護が必要な人が入院したときに、例えば買い物にしても、いろんな問題があるわけでしょう。そういうものについて、病院ですから完全看護のところはきちっと、それはやってくれますけど、買い物だとかいろんな頼みごとっていうのはできませんよね。そういうことについて、どういうふうにお考えになっているのかということなんですが。 ○高齢福祉課長(花角正英君) まず1点目の、地域福祉計画の中でどのような形で考えていくのかと、ホームヘルプサービスの整備についてということでございますが、現在、やはり、その視点としましては、在宅福祉を基調とする整備ということを基本に据えております。その中で、これから私どもとしては、具体的に検討してまいるわけなんでございますけども、整備するにあたっては、どうしてもマンパワーということがございます。基本的には、そのマンパワーを確保するということについてどういうふうに確保していくか、また当然、それは質ということも入ってまいります。それから、現在の方法だけで供給方法としてはいいのか。現在、2通りの供給方法でやってございますけども、そういった提供方法だけでいいのか。そういった形で、広く検討していく必要がなるのかなというふうに考えております。その辺も含めまして、今後、供給体制のあり方も含めた形で検討していく必要があるというふうに認識してございます。  やはり在宅福祉を、住み慣れた地域の中で安心して暮らしていけるためのサービスをどう展開していくか、そういったことを基本的にやっていきますけども、基本的には、最後はやはり、特別養護老人ホームの整備というのも、一方では掲げてございます。そういった部分で、それぞれの役割といいましょうか、それぞれの機能に応じた形で対応していくことも、これからの厚みのある福祉の中で必要なことなんだなというふうに考えてございます。  それから2点目の入院について、入院してしまった場合、完全看護以外の病院でどうするんですかというお話でございますけども、それにつきましては、そこまでできるかどうか、私どもはちょっとまだ把握できませんけども、現在、基本的には完全看護以外の病院では、病院の介助者につきましては、これは医師が必要と認めた場合につきましては2人づきとか3人づきとかという範囲の中で、東京都の事業でございますけども、介助者を病院につける場合の費用につきましては、その全額を助成するという制度がございます。そういった活用をすることも、非常に可能ではないのかなというふうに考えております。そのような形で対応できるものなのか、それともまたそういった部分でホームヘルパーなどの連携が必要なのか、その辺のことにつきましては、今後また研究させていただきたいというふうに思っております。 ○委員長(滝川嶂之君) 議事の運営上、若干時間を延長したいと思います。よろしいでしょうか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、引き続き質問を続行いたします。 ○委員(宮崎一二君) いわゆる在宅福祉を基調にすると。お考えでは、在宅で面倒を見切れないというのは特別養護老人ホームですよというのは、ちょっと考え方、おかしいんじゃないの。要するに、ねたきりをつくらないということが基本的な考え方でしょう。そのためにマンパワーが必要ですよと。必要に応じた介護が必要ですよと。そのためにいろんなゴールドプランの中にあるわけですね。で、最終的な特別養護老人ホームはもちろん必要なんですが、在宅で介護が、それをどうするかということについて、今、全然考え方はないということなんですか。検討中だと。だけど、地域福祉計画は今、進んでいるわけでしょう。ところが、区の考え方がないということが基本なんですか。それとも、そういうことはなくて、区の考え方は特別養護老人ホームですよというのが考え方なのか。それだと、在宅介護をするということと、全くかけ離れた考え方ではないかということについてお答えいただきたいと。  それから、入院しててね、お医者さんが介護が必要ですよということを求めているんじゃないんですよ。日常生活に必要な、要するにちょっとしたお手伝い、これが病院でできないものが、これは必要なんじゃないかと。ひとり暮らしで介護が必要な場合、これは、今、病院でお互いに助け合っていろいろやっているようですが、そういうものがなくてもいいような仕組みがあってしかるべきじゃないですかというふうに、私、思っているので、その辺については、そらさないで答えていただきたいんですが。 ○高齢福祉課長(花角正英君) 1点目の、在宅での福祉についての考え方でございます。確かに在宅では、やはり住み慣れた地域の中で、あるいは家庭の中で、やはりできる限りそこで過ごせるようにしていく、そういった体制づくりということは当然必要だろうというふうに私どもも思っております。ただ、それにつきましては、ヘルパーだけではありません。やはり、先ほどおっしゃられました訪問看護事業とか、そういったさまざまな、あるいは地域住民同士の支え合いといいましょうか、そういった部分もありましょう。そういった形で、いろんな形でのサービスとの連携というものが出てまいると思います。そういった中で、できる限り、住み慣れた地域や家庭の中で過ごせるような形の整備ということを考えていく必要があるのではないかというふうに、私は思っております。  それから2点目のことでございます。2点目につきましては、現在、それ以外の形で、入院している場合の必要な部分について、ヘルパーとして対応すべきではないかということでございますけども、これにつきましては、今すぐ、この問題についてヘルパーで対応すべきであると、いいのかどうなのかというのはあれなんですけれども、基本的には、やはり先ほど申し上げました視点というのが大事だというふうに思っております。ですから、さまざまな現在の厚い地域福祉といいましょうか、そういったものを考えていくべきで、ヘルパーばかりでなく、例えばボランティアの活用なども考えられるのではないだろうか。あるいはパート的な部分も考えられるんじゃないだろうか。そういったさまざまなサービスを工夫しながら、そういった、対応できるような形でしていくことが必要なのかなというふうに認識してございます。よろしくお願いいたします。 ○委員(宮崎一二君) 例えば病院で入院してて、今すぐ必要だというときに、どうするの。要するに、いろいろ日常生活に必要な問題について、必要なんですよと。お医者さんはとてもじゃないけども、介護するという診断を下してくれませんよと。それは、介護するというのは病院の介護ですからね、日常生活の介護じゃありませんからね。だから、そういう問題が具体的に起きたときにどうするんですかと。それから、地域福祉計画の中で、港区としてはいろんな制度がありますよと。だけど、ホームヘルパーを柱とした地域福祉計画はどういうふうにされるのか、それを具体的に話してよ。あれやこれやありますよと。だけど、実際に訪問介護が必要な、在宅介護が必要な方について、24時間とはいかないにしても、どの程度のことが港区でできるのかね。それについては、具体的に施策提起して。 ○高齢対策課長(野村茂君) 高齢者の専門部会、私の方で主催をして、今、委員ご指摘の地域福祉計画レベルでの進捗状況は私が担当しておりますので、進捗状況ということでご紹介させていただきたいと思います。  現在までの地域福祉計画に関します議論あるいは検討の進捗状況のレベルは、今、委員ご質問のように、具体的なお困りの方に、例えばということで、24時間のケアを、あるいは病院に入院したような方のフォローをどうするかというレベルまでは、まだ行ってございません。基本的な考え方をベースにして、先ほど高齢福祉課長が申し上げましたとおり、地域の中で在宅福祉が可能になるようなシステムを行政と民間とがいろんな形で組み合わせて可能になるようにしようと。それをベースにしたらどういうシステムが可能なのかという議論を、現在展開し、また学経の先生方から助言をいただいているのが現状でございまして、今ご質問のようなケースの場合も、これから私どもが具体的なシステムをつくる際に、今ご質問のようなケースも念頭に置いて、そういう場合には我々は、ではどんな体制をとることができるのかといったようなことで検討を進めさせていただきたいと思いますので、今日の時点では、申し訳ございませんけれども、具体的な想定をされた手段といいましょうか、サービスメニューといったようなところまでは検討が蓄積されておりませんので、回答はできませんということでご理解をいただきたいと思います。 ○委員(宮崎一二君) まだ到達していない。問題なのは、必要なお金と人を出す心積もりがあるのか。そのことだけ答えていただきたい。 ○高齢対策課長(野村茂君) 私ども、計画の現在までのレベルでは、マンパワーの確保、そういう意味での組織的な整備と、そして財政的な基盤の確立といったようなことも、こうした計画が実効性のあるものになるためには必要不可欠だろうという認識を持って、計画の中に盛り込むべく検討をしております。 ○委員(山越明君) 簡単な質問で申し訳ないですけどね、この高齢者ホームヘルプサービスと心身障害者のサービスの対象表を比較したときに、区分で収入、所得基準額が違っていますよね。これはなぜなんでしょうか。一番上の上限だけ合ってるんですよね。 ○障害福祉課長(大野重信君) それぞれ三つが、いわゆる生い立ちが違うというようなことがございまして、心身障害者の場合は、障害基礎年金の受給資格の所得制限等に合わせて設定された経緯等がございまして、またそれぞれ高齢者、障害者、それから、ひとり親家庭、それぞれが必ずしも同一レベルで所得階層がいいのかどうかという問題もありまして、そういう歴史的な経過の中で、現在は一応別々な形になっているというのが実情でございます。今回は高齢と障害の方は、階層を1ランク下げて2階層までは無料というような形で負担の軽減を図ったわけでございますけれども、今後、この4月からの実施状況を踏まえて負担軽減の方策について、検討していきたいというふうに思います。 ○委員(山越明君) 私は、これ、利用者はわかりにくいと思いますね。例えば、高齢者で障害者の方もいるんじゃないかと思うんですね。それでは、どっちの表を使うのかということもあるだろうし。現実、現場でね。それからホームサービスをしている方にとってもね、三つの一覧表を持って歩かなきゃ料金が決められないということにもなるんじゃないかなと。もう一つのひとり親家庭については、2人世帯の収入基準ということで違うんだと思いますけれども、これはまた区分が六つだと。片方二つは七つだけど、片方は六つだと。これは、同じ行政のサービスとしてはね、よって立つところが違うというさっきの答弁でしたけれども、これは整理した方がいいんじゃないかと思いますね。利用する方もサービスされる方も、する方もされる方も、わかりにくいんじゃないかと思うんです。これは今後の、やっぱり課題としては、整理していただきたいと思いますけど、いかがですか。 ○障害福祉課長(大野重信君) 特に障害、高齢の方は、4月から新しい制度で発足したということで、その辺の推移を見て、将来的にそういうものが、負担軽減という側面で一元化ができれば、私の方もいいと思っておりますので、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。 ○委員長(滝川嶂之君) ご検討をお願いいたします。 ○委員(清水良英君) ホームヘルプサービスの事業なんですけど、ここにはひとり親家庭と書いてあるんですけど、港区の場合は夫婦が共働きをしているところが多くて、例えばシルバー人材センターなんかに、このごろはひとりっ子のために非常にケアがほしいという電話がたくさん件数があるというんですけども、特にそういう家庭に対しての、このホームヘルプサービスということはなされないのかなと。今、港区、ひとり親家庭ホームヘルパーしかないものですから、その点に関しても受けられるようにはなっているんでしょうか。 ○保護課長(内田健一郎君) 現在の段階では、まだそういった制度はなっておりません。 ○委員(清水良英君) 私自身も非常に経験があるんですけど、1人とか2人が非常にこのごろ多いものですから、できるだけその点についてのケアのあり方ということも、ぜひご検討願いたいと思うんです。というのは、私自身も経験しましたけども、夫が病気で入院しまして、10日間、全然帰れない状況になりまして、それで1人で娘が、まあ小学校6年生ですけれども、ずっと1人で全部やったケースがあるわけです。そういうように、親が両方とも出張したり片方が病気だったりして、非常にそういう状況が、このごろたくさん、港区の都会の現実として出てきておりますので、その辺についてもご検討していっていただきたいということを要望しておきます。 ○委員長(滝川嶂之君) よろしくお願いします。 ○委員(風見利男君) 山越委員が指摘した点に関連して、ちょっと私、質問したいんですが、確か予算の委員会の審議のときだと思いましたけれども、ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業についてもですね、費用負担が軽減される方向で、高齢者あるいは身障者の方々のいわゆる7ランクですか、広げる方向での検討を進めたいと、こういうことで、私は4月1日から改定されるときにはその分も改定されるのかなと思ったら、引き続き6段階ということなんですけども、その辺の検討の進捗状況ですね、最初にお聞きしたいというふうに思います。 ○保護課長(内田健一郎君) 平成5年3月の予算特別委員会にときまして、風見委員の方からご提言のあった件につきましては、現在、調査・検討しております。各23区につきまして、いろいろと詳細にわたって調査しておりますので、今しばらく時間をいただきたいと思います。 ○委員(風見利男君) 高齢者と身障者は23区云々じゃなくて、区独自でやったわけでしょう。ですから、23区云々ではなくて、山越委員も言ったとおり、本当に利用者がわかりやすいというか、一元化した方向での検討を、早急にしていただきたいといふうに、それは強く要望しておきたいと思います。  もう1点お伺いしたいんですが、区長がですね、使用料・手数料などの値上げについては当面しないと。ところが、これについては毎年7月1日に東京都の準則に従って、利用者負担が増えると、こういう仕組みになっているんですけども、その区長答弁との関係はどういうふうになるのか、詳しくご説明いただきたい。 ○厚生部長(山岸久雄君) 区長が申し上げておりますのは、ご案内のとおり、従前から区独自でやっている使用料の部分でございまして、これにつきましては、前回の値上げのときに、消費者物価指数が、確か30%だったと思いますが、記憶してございますけれども、そういう時点になった場合にまた考えるということで行政内部では決めているわけでございまして、現段階ではまだ消費者物価指数がその段階に至っていないということで、その使用料については、現段階では値上げのお考えはないということで区長は申されているというふうに、私は理解してございます。  この関係につきましては、この関係というのは、今言っております費用負担が使用料にあたるかどうかということは問題がございますけれども、これにつきましては、ご案内のとおり、従前から東京都の移管事務であったような関係から、ずっと東京都の変更に従ってやってきたわけでございますが、いろいろご指摘いただく中で、平成5年度の当初予算に合わせまして一定の改正を図る中で、今回も値上げの部分につきましては、従前どおり、東京都の変更に時期を合わせるような形でやっているわけでございまして、これと、いわゆる区長が言うところの使用料の値上げとは切り離して、私どもとしては考えているということでございます。 ○委員(風見利男君) 全然、それは、私、通らないと思うんですよ。東京都の準則に従って、従来は、もちろん、準則が変われば文字どおりそのまま区の方もこの別表を変えてきたわけですよね。ところが4月から、そうではなくて、2階層までは利用者負担をゼロにすると。これはこれで改正で、担当部門の努力は、私は大変評価いたしますよ。で、そこの階層までの利用者が圧倒的に多いわけですからね。それは非常に区民にとってはいいことだというふうに思うわけですよね。ただ、そういう、せっかくいい方向が出たにもかかわらず、今回、東京都の方が変わったと。それでは、それに合わせて区の方も引き上げますよと。これでは、せっかく、区がいい方向を示してきたのと、私はちょっと逆行すると思うんですよ。これが、個人負担、いわゆる利用者負担額というのが、使用料・手数料の部類とはまた別個だというふうには、私は、どう考えたって別だというふうには思えないんですよね。ですから、ここはやっぱり、慎重な検討をしていただいて。毎年ずっと、ある意味では区民厚生の常任委員会でも知らないうちに上がってきたわけですよね。で、また要綱集の条例集の中でも、変わるのが上がった段階では全くわからないで、1年ぐらいたってからわかるような状況っていうのもあったわけですよね。  ですから、この辺、やっぱり厳密に、使用料・手数料の問題と合わせて、やっぱり利用者負担額というのも、私は区民から見れば同じことですから、やっぱり、そういう慎重な扱いを、ぜひしていただきたいというふうに思うんです。7月1日から、これ、もう始まっちゃったわけでしょう。だから、今回は、そういうことで目をつむりますけれども、ぜひ、これから、先ほどひとり親でしたっけ、そちらの方の検討も始まっているわけですから、全体の絡みの中で、やっぱり、きちっとやっていくという点で、強くお願いをしたいと思いますけども、その辺いかがでしょう。 ○厚生部長(山岸久雄君) ご指摘のことは、私もわからないわけではございませんが、一方私どもとしては、この部分につきましては、既に今までそういう形でやってきているという経過もございます。ご指摘のことを踏まえましてもう1度考えてみたいとは思いますが、私としては、非常に難しい問題ではないかというふうに、現時点では考えております。 ○委員(風見利男君) 予算・決算委員会も、やれといっても再度やる時間的余裕もありませんので、やりませんけれども、そういう点も、今までも指摘していた点も、よく、再度内部で検討していただいて、やっぱりしかるべきね、早急にいい方向が出るように、強く要望しておきたいと思います。 ○委員長(滝川嶂之君) そのほかにご質問ございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、6番目のホームヘルプサービス事業の利用者に係る費用負担基準の改定(高齢者・心身障害者(児)・ひとり親家庭)についての報告を終わります。 ○委員長(滝川嶂之君) 次に、7番目の「老人ホーム入所者に係る費用徴収基準の改定について」の説明を求めます。 ○高齢福祉課長(花角正英君) 資料No.7をご参照いただきたいと思います。  老人ホーム入所者に係る費用徴収基準の改定について、ご説明申し上げます。  現在、老人ホーム、すなわち特別護老人ホーム、養護老人ホーム、ございますけども、その入所者の費用徴収基準につきましては、在宅者との均衡等も図るというような観点から、負担公平を図るということで、措置費相当分の一部負担額について所要の改定を行ってきたものでございます。本年6月22日に、厚生省の事務次官通知で、老人保護措置費の国庫負担の通知がございましたけども、その中で被措置者費用徴収基準の一部改定が行われております。このことに伴いまして、私どもの港区老人福祉法施行細則の別表等を、本通知に則しまして所要の改定を行っているというものでございます。  改定の内容でございます。改定の内容につきましては、「老人ホーム措置に係る費用徴収基準について」、1番としまして、被措置者の徴収基準額、すなわち入所者本人でございますけれども、その月額のうち、18階層までは据え置いて、第19階層以降、約700円から5,000円ほど、それぞれ引き上げていくというものでございます。それから2番目としまして、被措置者の費用徴収の月額の上限でございますけども、その上限につきましては、養護老人ホームをこれまで13万円でございましたけども、1万円引き上げて14万円に。特別養護老人ホームにつきましては、これまで22万円でございましたけども、24万円ということで引き上げるというものでございまして、このような改定というものは、63年7月の改定以来、5年ぶりでございます。この適用につきましては、この7月1日から適用してございます。  次のページをおめくりいただきたいと思います。別表2は、真ん中あたりに新しい費用徴収基準月額、そしてその右側にはこれまで適用されておりました古い費用徴収基準月額でございまして、その差額というものが、右端の欄でございます。そして、左側の方に移りますと、各所得階層区分が設けてございます。39階層でございます。そして、「対象収入による階層区分」ということでございますが、この「対象収入」と申しますのは、前年の年金等の実際の収入額、それからその必要経費、例えば医療費や社会保険料等の支払いもございますけども、そういったものを差し引いたものを対象収入ということであらわされます。その対象収入の各階層区分が、1階層から39階層まで設けてございますけども、この18階層まででございますが、18階層までは、これまでと同様の負担基準月額ということでございますが、19階層以降でございます。そこから、700円から順次2,000円、3,300円、4,700円、5,000円という具合で、負担額が上がってございます。  これをもう少し簡単に申し上げますと、対象収入から費用徴収の金額を差し引いた手取り残額というものがどの程度になるかということを簡単に申し上げます。例えば、1階層から18階層までの部分でございますが、これは27万円以下につきましては負担額ゼロでございますので、負担額ゼロから18階層の2万5,800円は、これ、12倍しますと約31万円ほどになりますが、その収入から負担額を差し引いた残りが、約27万円から29万円の残額になります。19階層から100万円までの28階層でございます。これにつきましては、負担額が33万円から60万円になりまして、以前よりも約2万円から6万円ほど負担が増えるわけでございますけども、この手取り残額は、27万円から40万円の負担額になります。それから、29階層以降の104万円から150万円までの層でございますけども、負担額が年間62万円から97万円ということで、負担額が6万円ほど、1年間上がります。この結果、手取り残額が6万円減りまして、約38万円から53万円という具合になります。そして、150万円以上の収入がある場合については、真ん中にある計算に基づきまして計算が行われますけども、負担額が最低98万円からこの最高限度額、24万円ということになりますが、24万円を負担するとしますと、負担額が290万円という格好になります。ちなみに、上限の24万円が適用される場合の収入という数字をちょっと計算しましたところ、約360万円以上の収入がありますと、この24万円の上限という形になります。  その負担状況を申し上げたいと思いますが、現在、1階層から18階層までにつきましては、約64%の人が18階層までに適用されております。それから19階層から28階層までが約14%、それから100万円から150万円までが約8%で、39階層以降は約13%ございます。こういう状況でございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わらさせていただきます。 ○委員長(滝川嶂之君) 説明は終わりました。  議事進行上、ただいま風見委員より提案がございました。ちょっとおっしゃっていただきたいんですが。 ○委員(風見利男君) ちょっと、私ごとで申し訳ないんですけど、今日ちょっと予定が入ってまして、この3本について報告だけ受けて、26日に審議していただければ大変助かるんですが。 ○委員長(滝川嶂之君) ただいまの風見委員の提案、いかがでしょうか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、ただいまの説明だけ終わらせていただいて、質問は次の委員会ということでよろしいでしょうか。               (「はい」と呼ぶ者あり)             (「(8)、(9)は」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) (8)、(9)については、次回の委員会で説明から始めさせていただくということで、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────── ○委員長(滝川嶂之君) それでは、審議事項に入ります。  請願5第10号から請願5第25号まで、本日のところ継続とさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) では、請願5第10号から請願5第25号までは、継続と決定いたしました。 ○委員長(滝川嶂之君) 発案5第8号につきましても、本日のところ継続とさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) 発案5第8号も、本日のところ継続と決定いたしました。 ○委員長(滝川嶂之君) 続きまして、「発案5第15号 区民厚生事業の調査について」を議題といたします。当委員会の発案に基づく重点調査項目を決めたいと思いますが、その前にちょっと、過去5年間の重点調査項目を配付いたしますので、ごらんください。  それから、冒頭に委員長会の報告で申し上げましたように、9月下旬あるいは10月上旬に、委員会の管外視察が予定されております。その視察項目を決めて視察の準備に取りかかるためにも、早急に重点調査項目を決定する必要がございます。したがいまして、この調査項目を、本日お決め願えますか。あるいは正副で……。          (「次回までに検討してきて……」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) 検討させていただいて……。その間に正副の案もつくって皆さんに。次回までに決めないと間に合いませんので。次回までご意見を聞かせていただいて、そのご意見を入れまして、26日の委員会に正副案を提示したいと。させていただければと思いますが。              (「結構です」と呼ぶ者あり) ○委員長(滝川嶂之君) それでは、そのようにさせていただきます。  発案5第15号は、本日のところ継続とさせていただきます。
      ──────────────────────────────────── ○委員長(滝川嶂之君) その他につきましては、先ほど冒頭に、次回の委員会を7月26日に開催させていただきますので、ご承知願いたいと思います。   ──────────────────────────────────── ○委員長(滝川嶂之君) それでは、以上で本日の委員会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。                午後 5時27分 閉会...